【第1回】最初にやるべき市役所・葬儀の手続き

大切なご家族が亡くなられたとき、深い悲しみの中でも、様々な事務手続きに追われることになります。
「何から手をつければいいのかわからない」
「期限はいつまでだろう」
と、不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
今回は、ご家族が亡くなられた後に必要となる主な手続きについて、期限の目安とあわせて4回に分けてご紹介します。
事前に流れを知っておくことで、いざというときの負担を少しでも減らすお手伝いができればと思います。
死亡診断書の取得
担当医師に発行を依頼します。
費用は平均5,000円前後です。
死亡届の提出
亡くなったことを知った日から7日以内に、市役所に提出を行います。
死亡診断書の原本の提出が求められますが、提出したものは返却されません。
死亡診断書は、死亡届の提出時以外にも、保険金の請求などの様々な場面で提出が必要になるため、原本を提出する前に多めにコピーを取っておくことをおすすめします。

火葬許可証の申請
死亡届とともに、市役所で「火葬許可申請書」を提出しておくとスムーズです。
この火葬許可証は火葬当日に火葬場に提出し、火葬が終わると、「火葬済」という印鑑がもらえます。
火葬済と押印された火葬許可証がないと納骨ができないため、納骨日まで失くさないようご注意ください。
葬儀について
葬儀屋さん選びのポイント
一生に一回しかない大事な葬儀なので、葬儀屋さん選びはとても大切です。
口コミ等をチェックし、複数社から比較検討をすると良いと思います。
契約を急かすようなことをしないか、ご遺族の意向に向き合い、オプションの有無で対応が変わらないか、という点は確認されると良いでしょう。
亡くなられた方が入院されていた場合、病院から速やかにご遺体を搬送するように言われます。病院が提携している葬儀屋さんが搬送をしてくれることが多いですが、必ずしもそこで葬儀の契約をしないといけない、というわけではありません。
ご家族のために良い葬儀屋さんを選んであげたいですね。

葬儀費用と支払いに関する注意点
葬儀をするには、当然費用がかかります。
相場感としては100万円~150万円くらいでしょうか。
亡くなった日時点で、亡くなった方(被相続人)の預金等は、相続人の共有財産となります。
葬儀費用に関する領収書はとっておき、葬儀代の支払いは相続人で話し合って決めましょう。
このとき、被相続人の預金に残高があるからといって、むやみに現金を引き出すと後でトラブルに発展する可能性があるため、引き出しは極力しない方が賢明です。
大切な方を見送った直後は、心も身体も休まらない中で多くの手続きに追われることになります。「これで合っているのだろうか」と不安になることも多いのではないでしょうか。
本シリーズでは、ご遺族の不安を少しでも和らげられるよう、必要な手続きを順番にわかりやすくご紹介していきます。
次回は【第2回】「医療保険・年金・給付金の手続き」を取り上げます。
知っておきたい申請期限や給付金の受け取り手順について詳しくお伝えします。

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