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【動画解説】相続税が払えない場合はどうなるの?

財産を相続した場合、期限までに相続税を支払わなければならないケースがあります。
しかし、様々な理由で相続税が払えない場合も少なくありません。
そこで今回は、相続税が払えない場合の対処法について3つピックアップして紹介します。

相続税が払えない場合はどうすべき?

①分割で支払う

相続税が払えない場合は、分割で支払うことができる延納という制度があります。
本来、相続税は期限までに一括で支払うのが原則です。
しかし、相続税額が10万円以上で、一括で納付することを困難とする理由がある場合には、延納を申請することで最大20年に渡って分割で支払いをすることができます。
ただし、相続税を延納で支払いたい場合は、申告期限内に申請をしなければならないので、注意しましょう。

②代わりの財産で支払う

先述した延納による相続税の支払いも困難な場合は、相続した財産で相続税を納める物納制度を利用することも手段の一つです。
物納制度を利用することで、現金や預金などのお金ではなく、相続した不動産や株式などの「モノ」相続税を納めることができます。
ただし、物納できる財産は相続した財産に限られるので、もともと持っている財産を物納することはできないので注意が必要です。

③相続した財産を現金化して支払う

相続税を支払うだけの現金や預金はないが、相続した財産の中に不動産などの価値が高いものが含まれる場合、それらを売却して現金化することで相続税の支払いに充てるという方法があります。
ただし、不動産を売却したい場合は、時間的なハードルがとても高いので、早急に売却活動を始めた方がいいでしょう。

以上、今回は相続税が払えない場合の対処法について3つピックアップして紹介しました。 相続税が払えない場合は、今回紹介した内容を参考に対処するといいでしょう。しかし、自分だけではどうしても対処が難しい場合もあると思います。その際は、一度税理士にご相談ください。 当事務所では相続税申告をはじめとした相続関係に力を入れており、初回は無料で面談を行わせていただき、丁寧にご説明をいたしております。 山口県防府市で相続税でお困りの際は、お気軽に【ソルト総合会計事務所】にご連絡ください。

コラム監修者紹介

ソルト総合会計事務所 所長
公認会計士・税理士 山本 将之

EY新日本有限責任監査法人、株式会社YKプランニングを経て、2015年に山口県防府市にてソルト総合会計事務所(山本将之公認会計士・税理士事務所)を開業。「スピードと情熱」「積極的な提案」を大切にし、中小企業の経営支援・課題解決に組織的に取り組んでいる。

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