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相続税申告はどういう人が対象?流れや期限についても解説

山口県防府市の【ソルト総合会計事務所】です。
相続税の申告について、そもそもどういう人が対象になるのか、流れや期限についてよく知らないという方は非常に多いです。

専門家である税理士に依頼すべきか判断する為にも、こうした点については事前に把握しておきたいですよね。

今回は相続税申告の対象となる人とは、流れや期限についても簡単に解説いたします。

そもそも相続税申告はどういう人が行うべき?

主に両親など親族が亡くなったことにより、現金や不動産といった財産を相続した場合、その財産に対して発生する税金が相続税です。

ただし、相続税は受け継いだ財産のすべてに課税されるわけではなく、相続額から一定の控除額を差し引いた部分に対してのみかかってきます
そのため、実際に相続税が発生する人の割合は、亡くなった方の人数の10人に1人にも満たないのが現状となのです。
多くのケースでは相続税が課税されることはなく、その場合は税務署に申告する必要もありません。

したがって、一般の方が相続税の具体的な計算方法や申告の流れなどについて、よくわからないのは当たり前です。
そもそもほとんどの人にとって、相続自体が何度も経験する出来事ではありませんから、まずは専門家である税理士に相談するのが得策だといえるでしょう。

相続税の申告の流れや期限

相続税の申告と納付の期限は、基本的に対象となる人が亡くなった日の翌日から10か月以内と法律で定められています。
その間にまず申告が必要かどうかを判断し、続いて税額の計算と申告書の作成、最後に税務署への提出と納税というのが一連の流れです。
日程的に十分だと思えるかもしれませんが、実際には葬儀や各種手続きを行いながら、もちろん仕事や家事などの日常生活をこなす必要もあります。
10か月程度はあっという間で、正直なところまったく余裕があるとはいえないのが現実です。

また申告に必要な書類の準備に手間がかかるのもちろん、場合によっては親族の間でもめごとが発生しないとも限りません。
そのため、あらかじめ期限が定められている相続税については、一日も早く着手しておく必要があります。
その際、税金については一般の方にはわかりにくい問題や複雑な決めごとも多いことから、専門家である税理士のサポートを受ける方が安心です。

当事務所では経験豊富な税理士が、相続税申告までスピーディーに対応させていただく「相続税申告プラン」をご用意しております。

低価格でありながら高品質で安心の相続税申告手続きを行いますので、相続に関するご相談で税理士をお探しの際は、山口県防府市の【ソルト総合会計事務所】へお気軽にお問い合わせください。

コラム監修者紹介

ソルト総合会計事務所 所長
公認会計士・税理士 山本 将之

EY新日本有限責任監査法人、株式会社YKプランニングを経て、2015年に山口県防府市にてソルト総合会計事務所(山本将之公認会計士・税理士事務所)を開業。「スピードと情熱」「積極的な提案」を大切にし、中小企業の経営支援・課題解決に組織的に取り組んでいる。

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