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【動画解説】タンス預金は相続税対策になる?ならない?理由も解説

山口県防府市の【ソルト総合会計事務所】です。
相続税対策として、タンス預金をすることで相続税を減らそうと考えている方もいらっしゃるでしょう。
しかし、タンス預金が本当に相続税対策として有効なのか、きちんと把握しておくことが大切です。
そこで今回は、タンス預金は相続税対策になるのかについて理由と一緒に解説します。

タンス預金は相続税対策になる?ならない?

結論、タンス預金は相続税対策にはなりません。

原則として、被相続人の遺産の総額が基礎控除額を超える場合、税務署に申告をして相続税を納めなければなりません。
すると、遺産が多ければ多いほど相続税の額も大きくなるため、ある程度の財産を保有している人のなかには、「税務署に見つからないように自宅に現金を隠しておけば相続税対策になる」と考える人もいるでしょう。
また「相続して得た現金を自宅に隠して相続税を申告しないようにしよう」とたくらむ相続人もいるかもしれません。しかし、実際はタンス預金は相続税対策にはならず、逆に大きなリスクを負う可能性があるのです。

タンス預金が相続対策にならない理由

タンス預金も相続財産の一つなので、必ず相続税申告をしなければなりません。
仮にタンス預金による相続税を隠そうとしても、税務署による税務調査で見つかることがほとんどです。
タンス預金が見つかった場合、税務署に申告漏れを指摘されて追徴課税を科されたり、脱税行為として刑事罰を科されたりするなど、不利益を被る恐れがあります。
そのため、相続対策としてタンス預金をすることは、相続税対策にならないだけでなく、かえって大きな損失を被るリスクがあるので注意しましょう。

以上、今回はタンス預金は相続税対策になるのかについて理由と一緒に解説しました。
遺される親族のためにも、生前から相続税対策を行うことは非常に大切ですが、方法を間違えるとかえってトラブルの原因になるリスクがあります。
そのため、相続税対策をお考えの際は、一度税理士にご相談ください。
当事務所では相続税対策をはじめとした相続関係に力を入れており、初回は無料で面談を行わせていただき、丁寧にご説明をいたしております。
山口県防府市で相続税申告でお困りの際は、お気軽に【ソルト総合会計事務所】にご連絡ください。

コラム監修者紹介

ソルト総合会計事務所 所長
公認会計士・税理士 山本 将之

EY新日本有限責任監査法人、株式会社YKプランニングを経て、2015年に山口県防府市にてソルト総合会計事務所(山本将之公認会計士・税理士事務所)を開業。「スピードと情熱」「積極的な提案」を大切にし、中小企業の経営支援・課題解決に組織的に取り組んでいる。

 

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