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【動画解説】相続税はどれくらいからかかるの?相続税が0円になる分岐点

1 相続税はいくらからかかるの?

相続のご相談を受ける際に、よく頂くのが、
「相続税はいくらからかかるの?」というご質問です。

結論から申し上げますと、相続財産が3,600万円以下であれば、相続税はかかりません。
これは、相続税の計算上、基礎控除といわれる金額が最低でも3,600万円あるからです。

加えて、法定相続人の数により、基礎控除は増加します。
相続税の基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

つまり、基礎控除は
法定相続人が1人であれば、3,600万円
法定相続人が2人であれば、4,200万円
法定相続人が3人であれば、4,800万円
法定相続人が4人であれば、5,400万円
となります。

法定相続人が多ければ多いほど、相続税がかからない金額が高くなります。
相続財産が上記の基礎控除以下であれば、そもそも相続税の申告も必要ありません


2 相続財産が基礎控除を超えたら絶対に相続税がかかるの?

結論から申し上げますと、必ずしもそうではありません。
相続税には基礎控除の他に相続税を減らす特例や税額控除が様々あるためです。
代表的なものとして、「小規模宅地の特例」や「配偶者の税額軽減」制度があります。

小規模宅地の特例

小規模宅地等の特例は、亡くなった方の自宅や貸アパートなどの宅地(土地)につき大幅に評価額を下げてもらえる制度のことです

居住用の宅地であれば、財産額が80%減額されます。
例えば、土地の評価額が1,000万円であれば、この制度を使うことにより、評価額を800万円ほど下げることができます。
他にも、事業用として他人に賃貸している土地に関しては財産額が50%減額されるような使い方もあります。

それぞれ上限や細かな要件があったりしますが、これを最大限に生かせば土地評価が下がり、結果、相続財産が基礎控除以下になることも考えられます。

ただし、小規模宅地等の特例は適用要件として「相続税の申告を行う」ことが必要になりますので、お気をつけください。
小規模宅地の特例を使って、相続税が0円になる場合には、相続税の申告が必要になるということですね。

配偶者の税額軽減制度

相続財産が基礎控除を超えたとしても、配偶者が実際に取得する相続財産額が1億6千万円または法定相続分以下であれば、配偶者は相続税がかかりません
ただし、配偶者控除の適用要件として「相続税の申告を行うこと」が必要になりますので、お気をつけください。
配偶者の税額軽減制度については、こちらでも詳細を記載しています。
配偶者には相続税がかからないの?

3 基礎控除以下だと思って安心していたけど、相続税がかかってしまうケース

相続財産が基礎控除以下だと思って安心していたけど、相続税がかかってしまうケースもあります。
代表的な例をあげると以下の通りです。

①3年以内の生前贈与

被相続人が亡くなる3年以内に贈与された財産は「みなし相続財産」として相続財産とみなされます。
この3年以内の贈与を相続財産に加算すると基礎控除を超えてしまう場合もあります。

※将来的には、相続税と贈与税の一体化方針の影響により、10年以上に伸びる可能性もあります。詳細は、与党から発表された令和3年度税制改正大綱にて示唆されていますので、今後の動向に注意が必要です。

②名義預金の存在

名義預金とは、口座の名義人と実際にお金を出した人が違う預金のことです。
よくあるケースとしては、
・親が子ども名義で通帳を作り、子どものために預金している
・収入がない専業主婦が夫の給料を妻名義の口座で管理しているなど
相続の時には亡くなった人(被相続人)の財産が相続税の対象になります。
そこで、他人の名義を借りただけの名義預金とみなされてしまったら、実質的には被相続人の財産であるとして、相続税の対象になってくるため、注意が必要です。

③相続時精算課税制度を適用し、生前贈与を受けているケース

相続時精算課税制度を適用している場合、相続時に漏れないよう注意する必要があります。

4 相続税がかかるかどうか不安な場合

相続税がかかるかどうかが判断しにくいのは

どこまでを相続財産に含めるかの判断が難しい

不動産(土地・建物)の評価の仕方が複雑

税法の考え方と一般の常識が一致しないケースもある

相続税を安くする特例の適用が難しい

などが大きな理由です。

明らかに相続財産が基礎控除以下の場合は安心ですが、判断が難しい場合、
ソルト総合会計事務所では、無料相談で解決のお手伝いをしています。

相続税がかかるかどうかを早い時期に知ることは、安心するために非常に重要です。
お気軽にお問合せくださいませ。

コラム監修者紹介

ソルト総合会計事務所 所長
公認会計士・税理士 山本 将之

EY新日本有限責任監査法人、株式会社YKプランニングを経て、2015年に山口県防府市にてソルト総合会計事務所(山本将之公認会計士・税理士事務所)を開業。「スピードと情熱」「積極的な提案」を大切にし、中小企業の経営支援・課題解決に組織的に取り組んでいる。

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