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【動画】相続税を最大80%減額できる小規模宅地等の特例とは?

本日は「相続税を最大80%減額できる小規模宅地等の特例とは?」をお送りします❗️

相続税の負担を大幅に軽減できる「小規模宅地等の特例」という制度があります。
条件を満たせば、相続した土地の評価額を最大80%も減額できる強力な相続税対策です。

今回は、この特例とは何なのか、その仕組みや利用のポイントをわかりやすく解説します🍀

小規模宅地等の特例とはどんな制度?

小規模宅地等の特例では、
一定条件で相続した居住用・事業用の土地の評価額を
最大80%減額可。
相続税負担を軽くし、
自宅や事業用地を手放さずに済むよう配慮した制度。

最大80%減額される仕組み

土地の利用形態ごとに面積上限と減額率を設定。
居住用・事業用は最大80%、
賃貸用は最大50%減、
評価額1億円なら2000万円まで引下げでき、
相続税も大幅軽減。

特例を受けるための主な条件

小規模宅地等の特例は要件が厳格。
自宅は取得者別で配偶者無条件、
同居は居住継続、別居は持家なし。
事業用は相続後事業継続。
土地種別ごとの細要件を厳守が必要。

特例を活用する際の注意点

特例は節税効果大だが、適用には相続税の申告が必須。
税額ゼロでも申告しないと不可。
対象宅地は申告期限までの
保有継続が条件の場合があり、
相続直後の売却・非居住で適用不可。

【ウェブサイトを見ました】とお問合せください!
📞0835-28-7314
山口県防府市にある税理士・会計事務所
ソルト総合会計事務所
山口県防府市栄町1丁目5-1ルルサス防府2階

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