【動画】住宅ローン控除の延長と見直しを解説!【2026年改正】
2026年度税制改正では、住宅価格の高騰や世帯構成の変化、カーボンニュートラルへの対応を背景に、住宅ローン控除が大きく見直されました。
2025年末で適用期限を迎える予定だった同制度が5年延長されるとともに、中古住宅や子育て世帯への支援も拡充されます。
今回は、2026年以降に住宅取得を検討するうえで押さえておきたい改正内容を整理して解説します。
●適用期限の5年延長と改正の概要
今回の改正の最大のポイントは、住宅ローン控除の適用期限が2030年12月31日まで5年延長されることです。
対象となるのは、2026年1月1日以後に取得等をして居住の用に供した住宅です。
改正の狙いは、既存住宅の利活用促進と省エネ性能の向上にあります。
あわせて、災害リスクの高い区域の新築については将来的に適用対象外とするなど、安全・安心な住まいの実現に向けた見直しも盛り込まれている点が特徴です。

●中古住宅と子育て世帯・若者夫婦世帯への拡充
省エネ性能の高い中古住宅については、借入限度額が見直され、子育て世帯・若者夫婦世帯への上乗せ措置の対象とされます。
また控除期間も原則10年から13年へ3年拡充されます。
ここでいう子育て世帯・若者夫婦世帯とは、19歳未満の扶養親族を有する世帯、または夫婦のいずれかが40歳未満の世帯を指します。
新築中心だった従来の支援が中古住宅にも広がり、物件選択の幅が広がる改正といえます。

●新築住宅をめぐる注意点
2028年以降に建築確認を受けるものは適用対象外となります。
ただし、登記簿上の建築日付が2028年6月30日までのものについては、2028年から2030年に入居する場合でも借入限度額2,000万円・控除期間10年で引き続き適用対象となります。
判定基準が「入居時期」ではなく「建築確認日」である点が最大のポイントで、設計・施工に時間を要する物件ほど早めのスケジュール管理が欠かせません。
また、2028年以降に入居する場合、土砂災害特別警戒区域などの災害レッドゾーンにおける新築住宅は適用対象外となります。
ただし、従前家屋の建替え、既存住宅、買取再販、リフォームは引き続き対象となります。

●床面積要件の緩和と住民税からの控除
床面積要件の緩和措置は、これまで一部の住宅区分のみが対象でしたが、改正後は住宅区分を問わず、合計所得金額1,000万円以下であれば40㎡以上で適用が可能となります。
ただし、合計所得金額1,000万円超の方、および子育て世帯・若者夫婦世帯への借入限度額の上乗せ措置を利用する方は、引き続き50㎡以上が必要となる点に注意が必要です。
所得税で控除しきれなかった控除額については、翌年度の個人住民税から最大9.75万円を減額する措置も引き続き講じられます。
●床面積要件の緩和と住民税からの控除
床面積要件の緩和措置は、これまで一部の住宅区分のみが対象でしたが、改正後は住宅区分を問わず、合計所得金額1,000万円以下であれば40㎡以上で適用が可能となります。
ただし、合計所得金額1,000万円超の方、および子育て世帯・若者夫婦世帯への借入限度額の上乗せ措置を利用する方は、引き続き50㎡以上が必要となる点に注意が必要です。
所得税で控除しきれなかった控除額については、翌年度の個人住民税から最大9.75万円を減額する措置も引き続き講じられます。

今回の改正は、期限延長と中古住宅への拡充という前向きな変更と、省エネ基準適合住宅や災害レッドゾーンをめぐる段階的な縮減という両面の性格を持っています。
特に新築の場合、建築確認日が2028年6月30日を越えるかどうかが大きな分岐点となるため、設計段階から逆算したスケジュール管理が不可欠です。
一方、中古住宅の取得を検討されている方にとっては、控除期間13年化と床面積要件40㎡への緩和により、税制面の追い風がはっきり強まりました。
入居時期や住宅の性能区分、ご家族の構成によって取扱いが大きく変わるため、取得計画の早い段階で制度内容を整理しておくことが、有利に活用するうえで重要なポイントとなります。

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