【動画解説】全額控除でも油断は禁物!相続税の『申告要件』に注意せよ!!
相続財産に対して相続税が発生した場合は相続税申告が必要ですが、中には相続税申告が不要なケースが存在します。
そこで今回は、相続税申告が不要なケースについて一部ピックアップして紹介します。
相続税申告が不要なケース
相続財産の総額が基礎控除以下の場合
「基礎控除」とは、相続税に設けられている大きな非課税枠のことで、相続した全ての人に適用されます。
そして、相続財産の総額から基礎控除を差し引き、残額がゼロになった場合は相続税が課税されないので、相続税申告は必要ありません。
基礎控除による控除額は、3,000万円をベースに相続人一人につき600万円ずつ加算されるので、相続人の数が増えるほど控除額も増加します。
例えば、相続人が配偶者と子ども一人の場合、3,000万円に1,200万円が加算されるので、4,200万円を基礎控除として相続財産の総額から差し引いて相続税を算出します。
そのため、この場合は4,200万円以下であれば相続税は発生しないので、相続税申告の必要はありません。
申告の必要がない控除によって税額がゼロになった場合
相続税には、前述した基礎控除以外にも各種控除が設けられています。
その中には、申告の必要がなく自動的に適用される控除と、申告しないと適用されない控除が存在するのです。
そして、基礎控除を差し引いた残額に相続税が発生する場合でも、申告の必要がなく自動的に適用される控除を差し引くことで残額がゼロになれば相続税の申告は必要ありません。
申告なしで適用される控除は、先ほどの基礎控除の他にも障害者控除、未成年者控除、相次相続控除などがあります。
以上、今回は相続税申告が不要なケースについて一部ピックアップして紹介しました。
今回紹介したケースであれば相続税申告が不要ですが、控除によって税額がゼロになっても相続税申告が必要なケースも存在します。
そのため、相続税申告についてお困りの際は、一度税理士にご相談ください。
当事務所は相続税申告をはじめとした相続関係に力を入れており、初回は無料で面談を行わせていただき、丁寧にご説明をいたしております。山口県防府市で相続税でお困りの際は、お気軽に【ソルト総合会計事務所】にご連絡ください。
コラム監修者紹介
ソルト総合会計事務所 所長
公認会計士・税理士 山本 将之
EY新日本有限責任監査法人、株式会社YKプランニングを経て、2015年に山口県防府市にてソルト総合会計事務所(山本将之公認会計士・税理士事務所)を開業。「スピードと情熱」「積極的な提案」を大切にし、中小企業の経営支援・課題解決に組織的に取り組んでいる。