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会社設立の注意事項とは?

会社設立は自分自身で行うこともできますが、注意事項が多数存在します。
そのため、注意事項をきちんと把握して、会社設立を行うことが重要です。
そこで今回は、会社設立の注意事項を3つピックアップして紹介します。

会社設立の注意事項

その1 社長の給料の金額設定

会社設立をするメリットとして、自分に給料を支払うことで節税できる点がありますが、これは給料が全て経費になることが前提です。
実は社長の給料を全て経費にするためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
例えば、賞与を事前に申請しないといけませんし、給料の設定金額が高すぎる場合も経費にできない可能性があるのです。
そのため、社長の給料を決める際には、経費にするための条件などを考慮して設定しなければなりません。

その2 本店所在地・商号の設定

会社設立の際には、本店所在地と商号の設定に注意が必要です。
同じ所在地に同じ商号を設置することはできないので、事前に類似商号がないかチェックしておきましょう。
特に、複数の会社が利用するバーチャルオフィスやシェアオフィスを本店所在地にする場合には、同じ商号が使用されていないか要注意です。

その3 資本金の金額設定

会社設立をする際には、資本金を決める必要があります。
最近では、株式会社が1円から設立できるようになり、実質的に資本金はいくらでも問題ない状態です。
しかし、資本金に設定する金額次第で節税面で有利になる場合があるので、慎重に金額を決める必要があります。
例えば、資本金を1,000万円未満にした場合は「法人住民税の均等割合が低い」「消費税の納税義務がない」など優遇が多いです。
その他にも資本金の金額を決める上で重要なポイントは多数ありますが、節税効果の高い金額を設定することも一つの重要なポイントです。

以上、今回は会社設立の注意事項を3つピックアップして紹介しました。
会社設立は今回紹介した以外にも、注意事項が多数存在します。
そのため、注意事項を考慮して有利に会社設立をするためにも、会社設立をお考えの際は一度税理士にご相談ください。
当事務所は会社設立に力を入れており、設立後のサポートも行っております。
山口県防府市で会社設立をお考えの際は、お気軽に【ソルト総合会計事務所】までご相談ください。

コラム監修者紹介

ソルト総合会計事務所 所長
公認会計士・税理士 山本 将之

EY新日本有限責任監査法人、株式会社YKプランニングを経て、2015年に山口県防府市にてソルト総合会計事務所(山本将之公認会計士・税理士事務所)を開業。「スピードと情熱」「積極的な提案」を大切にし、中小企業の経営支援・課題解決に組織的に取り組んでいる。

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