医療費控除になるもの、ならないもの
1年間で払った医療費を申告すると税金が戻ってくる!
医療費控除について
「医療費控除」という制度があることをご存じてですか。
一言で言うと「1年間に払った医療費を申告することで税金が戻ってくる」という制度です。
でも、『1年間っていつからいつ?』『払ったって自分だけならそんな金額にならないけど…』
『そもそも医療費って何をさすの?』
と疑問がある方もいらっしゃるかもしれませんので、ちょっとだけ解説させてもらいます。
まず1年間は、1月1日から12月31日までの1年間です。
なので、12月から1月にかけて入院したんだよ、という場合は12月と1月で年を分けて申告する必要があるのです。
そして誰が払ったか、これは生計が一緒の親族全員分をまとめて誰かが申告することが可能です。
例えば夫婦それぞれ収入があって扶養関係になくてもどちらか一方が(この場合収入が高い方がした方が特になることが多いです)2人分を申告出来るのです。
そして、そもそも医療費って何? というものに関しては、下記に代表的なものをまとめてみました。
病院で払ったもの以外でも医療費にはなりますし、逆に病院で払ったものでなくても医療費となるのです。
ポイントは治療のためのものかどうか、というところです。
また、申告する場合は払った領収書(レシート)が必要です。
大切に保管をしてください。
医療費控除の対象となるもの
- ・医師に医師に支払った診療費・治療費
- ・医師が必要だと判断した診断書、差額ベッド代
- ・治療のための松葉杖・義足の購入費用
- ・入院時に提供される食事代
- ・通院や入院のための交通費
- ・電車やバスでの移動が困難な場合のタクシー代
- ・レーシック手術
- ・医師が治療上必要と判断した近視矯正手術・メガネ・コンタクトレンズ代
- ・妊娠中の定期検診・出産費用
- ・虫歯の治療費・金歯・銀歯・入れ歯の費用(インプラントも)
- ・治療としての歯列矯正
- ・医師の処方箋により薬局で購入をした医薬品
- ・病気やケガの治療のために、病院等に行かず、薬局で購入した医薬品
医療費控除の対象とならないもの
- ・予防接種
- ・会社や保険会社に提出する診断書代
- ・美容整形、美容のための歯科矯正
- ・医師の指示によらない差額ベッド代
- ・メガネ・コンタクトレンズの購入代金
- ・通常の定期検診や人間ドック費用
- ・通院のための自家用車のガソリン代や駐車代
- ・入院時のパジャマや洗面用具など
- ・疲労回復・健康増進・病気予防などのために購入した医薬品
注意点
① 治療を受けた年と治療費を支払った年が違う場合、支払った年がその医療費の申告の対象年です。
未払いはダメということです。
② 手術や入院をした時に民間の保険会社から給付金をもらったり、
高額療養費で払った治療費が戻ってきたものは、支払った医療費から差し引きます。
本当に負担した額を医療費控除の対象とします。
ちょっと面倒な部分もありますが、多額の医療費を支払った年はこの『医療費控除』を検討されてみてください。