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【動画解説】配偶者には相続税がほとんどかからないって本当?

配偶者には、何故、相続税がかからないの??

このように質問されることは結構多いです。
相続税の申告では、被相続人の配偶者は相続税がかからないケースが多いです。
理由は「配偶者の税額軽減」を活用し、1億6千万円もしくは配偶者の法定相続分まで非課税になるという制度があるからです。

これほど大きな減税が認められるのは、配偶者が被相続人の財産形成に大きく貢献していると考えられるので、その分税負担を軽減するという趣旨からです。
相続税申告を行うにあたり「配偶者の税額軽減」を使うメリットはありますが、活用にあたって2点ほど注意点をご紹介します。

【配偶者の税額軽減】の注意点

①二次相続を考えるとかえって不利になるケースがある

相続には、「一次相続」「二次相続」があります。

「一次相続」とは、配偶者の一方(例えば夫)が亡くなり、残った配偶者(妻)が相続人になるケースです。
「一次相続」では、配偶者が相続人になるため、「配偶者の税額軽減」が利用でき、相続税の計算上、非課税枠が多くメリットがあります。

一方、「二次相続」とは、残った配偶者(妻)も亡くなり、親から子や孫へ世代間での相続になるケースです。
「二次相続」では、配偶者がいないため、「配偶者の税額軽減」が利用できません
相続税の適用税率が上がることも想定されます。

このため、「一次相続」において「配偶者の税額軽減」のメリットを享受しようと配偶者が多くの財産を相続してしまうと、「二次相続」では、子供に多額の相続税がかかってしまい、トータルで損をするケースが出てきます。
二次相続までを考え、トータルでの税負担をシミュレーションしたり、相続する財産の種類を工夫する(例えば、配偶者が換金性の高い現金等を相続する)ことも重要です。

②原則、遺産分割を相続税申告期限までに終わらせ、相続税の申告書を税務署に提出する必要がある。

この制度の適用を受けるためには、相続税の申告期限までに、相続税申告書にこの控除を受ける旨を記載し、税務署に提出する必要があります。
その際に、相続人全員で遺産分割協議を行い、配偶者が相続した財産を確認できる書類(例えば、遺産分割協議書)を添付する必要があります。

もし、申告期限までに遺産分割がまとまらない場合、「申告期限後3年以内の分割見込書」添付し、分割されなかった財産について3年以内に分割した場合は、分割が行われた日の翌日から4か月以内に「更正の請求」を行なうことで、配偶者控除の適用が受けられます。

まとめ

「配偶者の税額軽減」は、配偶者の税負担を大きく減らせる点で大変有利ですが、こればかりに目がいってしまうと二次相続の際に相続人の負担が大きくなることが懸念されます。
一次相続で配偶者に遺産を集中させようと考えている方は、この機会に二次相続のこともシミュレーションしてみましょう。

ただ二次相続は将来のことでもあり、その際の相続財産の予測や特例等の適用の可否については予想が難しいのが難点です。
相続税に詳しい税理士であればこうした問題にも対応していますで、是非一度相談してみることをお薦めします。

コラム監修者紹介

ソルト総合会計事務所 所長
公認会計士・税理士 山本 将之

EY新日本有限責任監査法人、株式会社YKプランニングを経て、2015年に山口県防府市にてソルト総合会計事務所(山本将之公認会計士・税理士事務所)を開業。「スピードと情熱」「積極的な提案」を大切にし、中小企業の経営支援・課題解決に組織的に取り組んでいる。

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