【年末調整】会社から従業員さんにお伝えすべき事項
2017年も10月に入り年末が近づいてきましたね。
そろそろ年末調整の準備を始められる会社様もいらっしゃるかと思います。
年末調整とは、役員や従業員の所得税を年末に精算する仕組みです。
人によっては還付になって12月の給与の手取額が増えたりしますね。
年末調整を行うにあたって、会社側から従業員さんにお伝えして頂く内容について、簡単にまとめています。
(顧問先様には、後日、従業員様用のチェックリストを配布させて頂きます。)
前職の源泉徴収票
今年1月以降に入社された方や、今年開業した会社・法人成りした会社などは、年末調整の際に、前職の源泉徴収票が必要になります。前職を退職する際に源泉徴収票もらってない方は、早めに前職へ連絡し、源泉徴収票を発行してもらいましょう。
各種控除証明書の保管・提出
10月頃から各種控除証明書が届き始めますので、紛失しないように注意しましょう。
年末調整で控除証明書を会社に提出することで、所得税の計算上控除されます。
(良くあるもの)
・保険会社からの控除証明書・・・生命保険等に入られている方
・地震保険料の控除証明書・・・地震保険に入っている方
・社会保険料の支払分・・給与天引き以外で個人的に支払っている年金や健康保険など。
・小規模企業共済掛金
・長期損害保険料(平成18年12月末までに契約を締結し、契約の変更をしていない方
住宅ローンがある方
1年目の方は年末調整での手続きでは行えません。確定申告を行うことで控除が受けられます。
2年目以降の方は、下記2点の書類を提出すれば会社の年末調整で対応が可能になります。
・住宅借入金(取得)等特別控除申告書・・・税務署より発行されるもの
・年末残高証明書・・・金融機関より発行されるもの
配偶者や扶養親族の状況の確認
扶養親族について、異動があったり、所得額がいくらになりそうかを早めに把握しておくと良いです。
また、職場へ扶養控除申告書や配偶者特別控除申告書を提出する際に、記載を忘れないようにしましょう。
※年末調整の際に、平成30年度の扶養控除申告書も提出する場合※
年末調整の際に平成30年度の扶養控除申告書も一緒に提出する場合、配偶者控除の記載が変更になっているため注意しましょう!!下記ファイルをご参照してください。
源泉控除対象配偶者の欄には、従来給与収入103万円以下の方を記載していましたが、平成30年以降は給与収入150万円以下の方まで記載が可能です。(配偶者控除の拡大部分)
(ただし、給与年収1,120万円超の方は、配偶者の所得がいくらであっても源泉控除配偶者控除の欄への記載はできません。ただ、給与年収1,220万円以下の方までは配偶者特別控除で一定の控除は受けられます。)
確定申告でしか控除できないもの
年末調整では控除の手続きが出来ず、還付を受けたい場合は自分で確定申告をする必要があるものもあります。
例えば
・ふるさと納税を行った場合などの寄付金控除
・医療費が10万円を超える場合などの医療費控除
・住宅ローン控除の1年目
・盗難にあった場合などの雑損控除
・仕事にかかわる個人支払い(スーツや制服など)が多い場合の特定支出控除
などです。
年末調整や確定申告など期限があるものは直前になって焦らないよう早めの準備が大切ですね!!
ご相談などございましたら、ソルト総合会計事務所まで!!
コラム監修者紹介
ソルト総合会計事務所 所長
公認会計士・税理士 山本 将之
EY新日本有限責任監査法人、株式会社YKプランニングを経て、2015年に山口県防府市にてソルト総合会計事務所(山本将之公認会計士・税理士事務所)を開業。「スピードと情熱」「積極的な提案」を大切にし、中小企業の経営支援・課題解決に組織的に取り組んでいる。