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【平成30年度】年末調整の変更点

平成30年度の年末調整では配偶者特別控除の適用範囲が拡大されるなど、変更点があります。控除漏れなどが起きないよう、早めに確認されることをおススメします。

ソルト総合会計事務所の山本です。
本日は、事務所で終日会議をやりました。
来年の事務所の目標、新たに取り組むことなども徐々に定まってきました。
より良いサービス提供が出来るよう所員一同取り組んでいきます。

秋の涼しさから寒くなりつつあるこの時期に始まるのが、年末調整の手続きです。

そもそも年末調整って

年末調整とは、簡単にいうと『従業員1人1人の1年間の税金(所得税)を確定させる手続き』です。
この手続きの結果によって、会社から税金が還付されたり、12月や1月の給与の手取額が増えたりします。この時期は、会社に保険の控除証明書を提出したり、扶養の状況を記載した資料を提出したりと大変ですよね

平成30年度の年末調整の変更点

平成30年度の年末調整では配偶者特別控除の適用範囲が拡大されるなど、変更点があります。
下記に変更ポイントを簡単にまとめてみました。

①配偶者特別控除の適用範囲が拡大します。(控除を使える方が増えます)

昨年までは、あなた(夫)が所得控除38万円を受けられる配偶者(妻)の年収の上限は103万円でした。今年から、38万円の控除を受けられる配偶者の年収上限は150万円となっています。
また、配偶者の年収201万円までは、旦那さんの方で一定の配偶者特別控除がとれます。
(※ただし、社会保険の扶養の要件は130万円未満だったり、規模の大きい会社では106万円未満だったりするので、注意。)

昨年よりも配偶者特別控除が使える方が増えると予想されますので、配偶者特別控除の申請漏れがないように注意しましょう。
一方で、あなたの年収が1,120万円を超える場合、控除額が段階的に少なくなります。
配偶者控除や配偶者特別控除をとる場合、後述の「配偶者控除等申告書」を会社に提出する必要があります。
控除額の詳細は、下の表をご参照ください。

②控除申告書が「保険料控除申告書」と「配偶者控除等申告書」の2枚に分離

今年の大きな変更点です。
ただし、従来の1枚の様式を2枚に分けたような形なので、実質的に大きく変化したわけではありません。

③「配偶者控除等申告書」の提出が必要に!

上記①の配偶者控除をとる場合や、配偶者控除特別控除をとる場合は、会社に「配偶者控除等申告書」を提出する必要があります。
この書類に、「あなたの所得見込」と「配偶者の所得見込」を記載し、控除額を算出します。
従来から配偶者控除(38万円控除)をとられていた方は、今年も控除額は38万円になる方が多いと思います。
記載例が国税庁のHPにアップされていますのでご参考まで。

給与所得額の算出式は、申告用紙の裏面に記載されています。

④会社に提出する書類は「2枚」から「3枚」へ

上記の結果、年末調整で会社へ提出する書類は以下の3枚になります。

★翌年分の「扶養控除等申告書」(ほぼ全員)
★当年分の「保険料控除申告書」(保険料の控除を受ける方)
★当年分の「配偶者控除等申告書」(配偶者控除や配偶者特別控除を受ける方)

変更点を記載するとやるべきことが増えたような感じですが、実際はそこまで手続きが多くなるわけではありません。

★従来使えなかった人も配偶者特別控除が使える可能性があります。
★この時期に配偶者の所得見込を確認しても良いかもしれませんね。

コラム監修者紹介

ソルト総合会計事務所 所長
公認会計士・税理士 山本 将之

EY新日本有限責任監査法人、株式会社YKプランニングを経て、2015年に山口県防府市にてソルト総合会計事務所(山本将之公認会計士・税理士事務所)を開業。「スピードと情熱」「積極的な提案」を大切にし、中小企業の経営支援・課題解決に組織的に取り組んでいる。

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