定額減税、年金と給与どっちから?
2024年5月
いよいよ6月から始まる定額減税が始まりますが、やろうとすればするほど疑問も出てきます。
高齢の社長だと役員給与と別に年金も受給しているケースも多々あります。
その場合、給与からは定額減税するけど、年金も定額減税の対象となるというし、結局どっちからひくのが正解?という質問をされましたが、
それについては国税庁が出しているQ&Aに対して回答がありました。
『2-3 公的年金等の支払を受ける給与所得者に対する定額減税
問 厚生労働大臣等から公的年金等の支払を受ける人は、その公的年金等に係る源泉徴収税額から定額減税の適用を受けますが、その人についてもその主たる給与の支払者のもとで、定額減税の適用を受けるのですか。
[A]
公的年金等に係る源泉徴収税額から定額減税の適用を受ける人についても、主たる給与の支払者のもとで定額減税の適用を受けることになります。
なお、給与等と公的年金等との定額減税額の重複控除については、確定申告で最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われることとなります。』
つまり、どちらも定額減税の対象なので上限3万円減税されるけど、確定申告で精算してね、ということのようです。
例えば、給与から3万ひかれ、年金から3万ひかれた場合は、確定申告で3万戻す(納付)ということですね。
確かに多くもらい過ぎているものは返す、という当然ですが、
年金と給与だけで毎年確定申告をしていて還付を受けていた方からしたら、今年だけ納付になった場合、減税のはずなのに損した気分になりそうです。
来年の確定申告で、「そんなことなら最初からひかないでよ」という声が出てきそうです。