株式会社を設立する上での役員構成の決め方とは?
山口県防府市の【ソルト総合会計事務所】です。
株式会社を設立する際に、役員構成について悩まれている方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、株式会社の設立をする上での役員構成の決め方を簡単に紹介します。
株式会社を設立する上での役員構成の決め方とは?
株式会社を設立をする際には、役員を決める必要があります。
役員とは、会社経営を担う役割を負う人たちのことを指し、取締役・監査役・会計参与のことです。
取締役を一人決めれば会社設立をすることができ、複数人で会社設立をする場合も取締役の人数に上限はないので、全員を取締役とすることもできます。
ただし、上場を見込んで取締役会を設置する場合や、会社が大きくなり業務が複雑化した場合は、会計参与や監査役が必要になる可能性が高いです。
例えば、取締役会を設置する場合は、取締役3人と監査役が必要条件となります。
また、役員はそれぞれ特有の権限を持つので、単独での会社設立の場合はあまり深く悩む必要はありませんが、大掛かりな組織になる場合は役員の権限をよく理解して役員構成を練る必要があるのです。
取締役
取締役は、会社の業務における決定や管理を行うのが主な役割です。
他の役員の中で、取締役はどのような会社形態でも必ず1名は選出しなければなりません。
また、細かな権限などは会社によって異なりますが、一般的に会社内で最も発言力や決定権が強くなる傾向があります。
会計参与
会計参与とは、会社の会計面を監督するのが主な役割です。
また、会計参与は公認会計士・税理士・監査法人など、会計分野の専門家から選ぶ必要があると法律で定められています。
そして、業務としては財務諸表等の計算書類を作成し、会計参与報告書の作成をすることが一般的です。
監査役
監査役とは、役員の業務を監視するのが主な役割です。
他の取締役や会計参与といった役員の業務を第三者の立場で監視し、役員の行いに不正や間違いがないかを監督します。そのため、社外の専門家などを監査役として選出するケースも多いです。
以上、今回は株式会社を設立する上での役員構成の決め方を簡単に紹介しました。役員構成は会社設立時だけでなく、会社設立後にも大きく影響するため、適切な判断をするためにも一度当事務所にご相談ください。当事務所は会社設立に力を入れており、設立後のサポートも行っております。山口県防府市で会社設立をお考えの際は、お気軽に【ソルト総合会計事務所】までご相談ください。
コラム監修者紹介
ソルト総合会計事務所 所長
公認会計士・税理士 山本 将之
EY新日本有限責任監査法人、株式会社YKプランニングを経て、2015年に山口県防府市にてソルト総合会計事務所(山本将之公認会計士・税理士事務所)を開業。「スピードと情熱」「積極的な提案」を大切にし、中小企業の経営支援・課題解決に組織的に取り組んでいる。