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【動画解説】2,500万円までは贈与税非課税?相続時精算課税制度について

生前贈与について、年間110万までは贈与非課税となる、俗にいう「110万円ルール」は有名ですが実は、贈与税が最大2,500万円も非課税となる制度があるのはご存じでしょうか。

これは「相続時精算課税制度」と呼ばれるものでこの制度をつかうと、60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子や孫に対しての贈与の場合、最大2500万までは贈与税がかからなくなります。

「2,500万円も!?太っ腹!!」

と驚かれるかもしれませんが、実はこの制度、節税という観点だけでいうと、直接的にはほとんど旨味はありません。なぜなら、相続時精算課税制度は、読んで字のごとく。
相続が発生した精算課税される制度で、この制度を適用した場合、贈与した人が亡くなった時には、その人の遺産だけでなく、過去に贈与した財産も一緒に、相続税が課税されるからです
あくまでも課税の繰延をしているだけで、全く税金がかからなくなるわけではない、ということですね。

「節税効果が期待できないなら、やる意味はないじゃないか!」

という声が聞こえてきそうですが、ちゃんとメリットもあります

相続課税制度のメリット

例えば、この制度を使ってアパートなどの収益物件を贈与した場合はどうでしょうか。

物件そのものについては評価額が2,500万円以下であれば贈与税がかからず、相続の際に贈与時の評価額で相続財産に加算されます。

ですが、その賃貸収入については贈与後すぐに受贈者に帰属することになります。これは贈与者の所得を抑制させる効果もあるため、将来的な相続税対策にもなります。

また、まとまった財産を生前贈与しておくことができるため、相続争いを防ぐことができる、といった利点もあります。 もちろん、メリットだけでなく、デメリットもありますので注意が必要です。

相続課税制度のデメリット

最も大きなデメリットが、一度相続時精算課税制度を選択したら、相続発生までずっと暦年課税制度に戻すことができない、という点です。

「去年は相続時精算課税制度を使って大きな財産を贈与したけど、今年は普通に110万までの非課税枠を使って贈与しよう!」

といったことは、残念ながらできないということですね。

また、この制度は相続発生時に精算するものとはいえ、あくまでも「贈与」という形となるため、「相続」の際のみ適用できる「小規模宅地等の特例」を適用することができません。

適用する際は注意が必要ですね。

以上、今回は「相続時精算課税制度」についてご紹介しました。

当事務所では、相続の無料相談会を実施しています。 相続時精算課税制度を使う方が良いか等、生前贈与についてのご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

コラム監修者紹介

ソルト総合会計事務所 所長
公認会計士・税理士 山本 将之

EY新日本有限責任監査法人、株式会社YKプランニングを経て、2015年に山口県防府市にてソルト総合会計事務所(山本将之公認会計士・税理士事務所)を開業。「スピードと情熱」「積極的な提案」を大切にし、中小企業の経営支援・課題解決に組織的に取り組んでいる。

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