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【動画】相続人に認知症の人がいる場合の遺産分割のポイント

本日は「相続人に認知症の人がいる場合の遺産分割のポイント」をお送りします❗️

相続人に認知症の方がいる場合、遺産分割手続きはどのように進めればよいのでしょうか。
今回は、そのポイントを解説します。

今回は認知症の人がいる場合の遺産分割のポイントについてご紹介します🍀

遺産分割の基本的な流れ

遺言書がある場合は原則として遺言に従い、
遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行う
         
全員の合意がまとまれば
遺産分割協議書を相続人全員が署名・押印
         
協議書に基づき各種の相続手続きを行う

認知症の相続人がいる場合の問題点

認知症の方は遺産分割の内容を
理解・判断できないとみなされて
協議に参加できない可能性があります。

相続人が一人でも参加できなければ
遺産分割は成立しません。

成年後見制度の活用

家庭裁判所が判断能力の不十分な方に
成年後見人(代理人)を選任し、
代わりに協議に参加し署名することで
有効に遺産分割を成立させることができます。

遺言書の重要性と事前対策

遺産分割のトラブルを防ぐには、
生前に遺言書を用意しておくことが有効です。
生前に家族信託や任意後見契約を活用する方法もあります。

【ウェブサイトを見ました】とお問合せください!
📞0835-28-7314
山口県防府市にある税理士・会計事務所
ソルト総合会計事務所
山口県防府市栄町1丁目5-1ルルサス防府2階

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