【動画】食事補助の非課税条件が引き上げ!改正内容を解説!
従業員に食事を支給した場合、一定の条件を満たせば所得税が非課税となる制度があります。
この制度における非課税限度額が、2026年4月1日から大幅に引き上げられました。
1984年に現在の金額が定められて以来、実に42年ぶりの改正です。
今回は、改正の内容と非課税となるための条件、活用にあたっての注意点についてお伝えします。
非課税限度額はいくらに変わったのか
企業が負担できる食事補助の非課税限度額は、これまで月額3,500円(税抜)とされていました。
今回の通達改正により、2026年4月1日以後に支給する食事から、この限度額が月額7,500円(税抜)に引き上げられています。
年間に換算すると、従業員一人あたり最大9万円の食事補助を非課税で提供できる計算になります。
あわせて、深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭の非課税額も、1回あたり300円から650円に引き上げられています。
非課税となるための3つの条件
食事補助が非課税の扱いを受けるためには、3つの条件を満たす必要があります。
1つ目は、従業員が食事代の半額以上を自己負担していることです。
2つ目は、企業が負担する金額が月額7,500円(税抜)以下であることです。
たとえば、1か月の食事代の総額が1万5,000円であれば、従業員が7,500円以上を負担し、企業の負担が7,500円以下であれば非課税となります。
3つ目は、食事の現物で支給されていることです。
お弁当の提供や食事チケットの配布などが該当します。
「ランチ手当」や「食事手当」といった名目であっても、現金で支給した場合は給与として課税されます。
たとえ金額が月7,500円以下であっても、現金支給である限り非課税にはなりませんので注意が必要です。
この3つの条件のひとつでも満たさない場合は、企業が負担した金額の全額が給与として課税対象になりますので注意が必要です。
非課税限度額の判定における消費税の扱い
非課税限度額の7,500円以下かどうかの判定は、消費税および地方消費税の額を除いた金額で行います。
つまり税抜の金額で判定するということです。
企業側で食事補助の金額を管理する際には、税込金額と税抜金額を混同しないよう、経理処理の段階で正確に区分しておくことが大切です。
今回の改正は42年ぶりの見直しであり、物価上昇に対応した実務上意義のある変更です。
食事補助は給与の上乗せとは異なり、非課税の範囲内であれば社会保険料の算定基礎にも含まれないため、企業・従業員双方にメリットがあります。
新たな限度額を踏まえて、自社の福利厚生制度を見直す良い機会として活用してみてはいかがでしょうか。

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