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【動画】相続人に行方不明者がいる場合どうすべき?

本日は「相続人に行方不明者がいる場合どうすべき?」をお送りします❗️

相続人の中に連絡の取れない行方不明者がいる場合、
手続きをどう進めたら良いのでしょうか?
相続手続きでは原則として法定相続人全員で遺産分割協議を行い、
一人でも欠けると話し合いが成立しません。

今回は相続人の中に行方不明者がいる場合に生じる問題点と
その対処策についてご紹介します🍀

相続手続きに行方不明者がいる場合の問題点

遺産分割協議は相続人全員で行わなければならず、
一人でも欠けていると成立しません。

不在者財産管理人制度による解決

不在者財産管理人制度とは、
行方不明者に代わって遺産分割協議に参加する代理人を立てる制度。
利用することで行方不明者がいても遺産分割を進めることができます。

失踪宣告制度による解決

失踪宣告制度とは、7年以上行方不明の人について
家庭裁判所がその人を法律上死亡したとみなす制度。
行方不明者を死亡とみなす分、より根本的な解決策となります。

【ウェブサイトを見ました】とお問合せください!
📞0835-28-7314
山口県防府市にある税理士・会計事務所
ソルト総合会計事務所
山口県防府市栄町1丁目5-1ルルサス防府2階

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