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会計/税務

中小企業向け「所得拡大税制」とは?徹底解説します!

今回は賃上げ促進税制-中小企業向け-についてお話したいと思います。

この投稿では主に
①賃上げ促進税制とは
②賃上げ促進税制の適用要件

の順でお話したいと思います。

①賃上げ促進税制とは

一定の要件を満たしており、かつ前年度より給与等の支給額を増加させた場合に
その増加額の一部を法人税(個人事業主の場合は所得税)から控除できる制度です。

令和6年の税制改正において、積極的な賃上げを促すための措置として控除率の上乗せ要件を見直し、控除率が最大45%に引き上げられることとなりました。
また基準を超える賃上げを実施したものの、その年に赤字になった中小企業でも、最大5年間は減税を繰り越せる措置が導入されるようになりました。

期限内に黒字を達成すれば減税を受けられることから、幅広い企業に賃上げを促すとともに企業の成長につなげていきたい狙いもあります。

②賃上げ促進税制の適用要件について

賃上げ促進税制の適用要件(1)

控除の適用を受ける要件には、「通常要件」と「上乗せ要件」があります。

通常要件
・雇用者給与等支給額が前年度と比較して1.5%以上増加
→控除対象雇用者給付等支給増加額の15%を税額から控除

上乗せ要件①
・雇用者給付等支給額が前年度と比較して2.5%以上増加
→税額控除率を15%上乗せ

上乗せ要件②
・教育訓練費の額が前年度と比較して10%以上増加
→税額控除率を10%上乗せ

上乗せ要件③
・企業が「くるみん・プラチナくるみん」または「えるぼし・プラチナえるぼし」の認定を受けている場合(令和6年税制改正より適用)
→税額控除率を5%上乗せ

上記全ての適用要件を満たすと最大45%の税額控除を受けることができます

賃上げ促進税制の適用要件(2)

令和6年度税制改正後の賃上げ促進税制について、令和6年4月1日以後開始する事業年度より適用となります。

また、税額控除額の上限は、法人税額、または所得税額の20%が上限です。

※できるだけわかりやすいよう、簡易的に記載しています。詳細は国税庁Webサイトをご確認いただくか、お近くの税理士事務所までお問い合わせください。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

他にも個人事業主、経営者、経理担当者等に役立つ情報を発信しているのでよければ他の投稿もご覧いただけると幸せます!

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