源泉徴収が必要な個人に対する支払は?【士業・講師料・デザイン料・コンサルティング料】
1.源泉徴収とは?
会社員の場合、所得税は給料から天引きされます。
日本では全員が確定申告をするという制度はとられておらず、源泉徴収制度がとられています。
会社は、給与支払時に所得税を天引きする「源泉徴収」義務があり、その預かった税金を税務署に納付しなければなりません。
2.給料以外に源泉徴収が必要な取引は?
給料以外にも、会社が支払う際に「源泉徴収」が必要なものとして、「個人に対する報酬」、例えば士業への報酬や、講師料、デザイン料などがあります。
なお、法人への支払いについては、そもそも源泉徴収の対象外になります。(馬主である法人を除く)
3.源泉徴収の対象とならない取引について
上記の通り、法人への支払いについては、そもそも源泉徴収の対象外になります。(馬主である法人を除く)
また、例外的に以下の取引は、源泉徴収の対象にはなりません。
4.源泉徴収の金額・納付期限(代表例のみ)
(1) 源泉徴収金額
(2)消費税の取り扱い
源泉徴収対象額は、原則として「消費税込」の金額になりますが、報酬・料金の額と消費税の額が明確に区分されている場合、報酬・料金の額のみを源泉徴収の対象として問題ありません。
(3)納付期限
コラム監修者紹介
ソルト総合会計事務所 所長
公認会計士・税理士 山本 将之
EY新日本有限責任監査法人、株式会社YKプランニングを経て、2015年に山口県防府市にてソルト総合会計事務所(山本将之公認会計士・税理士事務所)を開業。「スピードと情熱」「積極的な提案」を大切にし、中小企業の経営支援・課題解決に組織的に取り組んでいる。