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【動画解説】相続税の基礎控除とは?計算方法も簡単に解説

みなさんは相続税の基礎控除をご存知でしょうか?
相続税の基礎控除をきちんと把握して適切に活用することで、相続税に関する悩みを解決できる可能性があります。
そこで今回は、相続税の基礎控除とは何なのか、計算方法を併せて簡単に説明します。

相続税の基礎控除とは?

相続税の基礎控除とは、相続人が遺した財産のうち、一定の金額までは相続税がかからないという制度です。
相続財産の総額が基礎控除以下であれば相続税はかからないので、相続税申告の必要がありません。一方、相続財産が基礎控除以上の場合は、その超えた金額に対して相続税がかかるので、相続税申告が必要になります。

相続税の基礎控除の計算方法

基礎控除は2015年に相続税法が改正される前まで「5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)」で計算していましたが、現在の基礎控除の計算方法は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」です。
計算式は簡単なので、法定相続人の数さえ正しく把握できれば、基礎控除は簡単に求めることができます。

この基礎控除の計算で重要なのは、3,000万円に法定相続人1人につき600万円が加算されるという点です。
例えば、相続財産の総額が5,000万円で法定相続人が3人の場合、基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人3人=4,800万円」となります。
すると、相続財産の総額が5,000万円で基礎控除が4,800万円なので、それぞれの差である200万円が相続税の課税対象となり、相続税申告をする必要があります。
一方、同じく相続財産の総額が5,000万円で法定相続人が5人の場合、基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人5人=6,000万円」です。
すると、今度は相続財産の総額5,000万円に対して基礎控除が6,000万円と上回っているため、相続税はかからず相続税申告も必要ありません。

以上、今回は相続税の基礎控除とは何なのか、計算方法を併せて簡単に説明しました。
相続税は基礎控除以外にも様々な控除や特例が定められているので、それらを正しく活用するためにも相続税に関してお困りの際は、一度当事務所にご相談ください。
当事務所は相続税申告をはじめとした相続関係に力を入れており、初回は無料で面談を行わせていただき、丁寧にご説明をいたしております。
山口県防府市で相続税でお困りの際は、お気軽に【ソルト総合会計事務所】にご連絡ください。

コラム監修者紹介

ソルト総合会計事務所 所長
公認会計士・税理士 山本 将之

EY新日本有限責任監査法人、株式会社YKプランニングを経て、2015年に山口県防府市にてソルト総合会計事務所(山本将之公認会計士・税理士事務所)を開業。「スピードと情熱」「積極的な提案」を大切にし、中小企業の経営支援・課題解決に組織的に取り組んでいる。

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