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【動画】成年後見制度が改正!終身制廃止で何が変わる?

2026年4月3日、政府は成年後見制度を大きく見直す民法改正案を閣議決定しました。

2000年の制度開始から約26年、初めての抜本的な改正であり、認知症対策や相続対策に大きな影響を与える内容となっています。
具体的に何が変わるのか、主な変更点を整理してお伝えします。

改正の背景にある現行制度の課題

成年後見制度は、認知症などで判断能力が不十分になった方を法的に支える仕組みです。

しかし制度開始から四半世紀が経つ中で、使いづらさが長らく指摘されてきました。
特に問題視されてきたのが、一度利用を始めると本人が亡くなるまで続く「終身制」と、後見人への月額報酬が継続的に発生する費用負担です。

遺産分割協議のためだけに申立てたつもりが、協議終了後も10年、20年と後見が続くケースも少なくありませんでした。

最大の変更点は「終身制の廃止」

今回の改正で最も注目されるのが、終身制の廃止です。
改正後は、家庭裁判所の判断により、制度の利用を途中で終了できるようになります。

たとえば遺産分割や不動産の売却といった特定の手続きが完了した場合や、家族による見守り体制が整った場合などに、終了を検討できる見込みです。「必要な期間だけ利用する」という柔軟な使い方が可能になります。

3つの類型が「補助」に一本化

現行制度では、判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれていました。改正後は、最も柔軟性の高い「補助」に一本化されます。判断能力のレベルで機械的に振り分けるのではなく、本人の実際のニーズに応じて、「不動産の売却契約だけ」「遺産分割協議だけ」といった形で支援範囲を限定することが可能になります。自分でできることは自分で行い、難しい部分だけをサポートする、自己決定権を尊重した設計へと生まれ変わります。

改正法は今後、通常国会での審議を経て、2027年から2028年頃の施行が見込まれています。
既に制度を利用中の方への経過措置は、成立後に詳細が公表される予定です。

施行を待つ間にも、任意後見契約や家族信託など、判断能力が十分なうちに活用できる選択肢があります。ご自身やご家族に合った備え方を、早めに検討しておくと安心です。

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