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【動画】変更点の解説-少額減価償却資産の拡充【2026年度税制改正大綱】

本日は「【2026年度税制改正大綱】変更点の解説-少額減価償却資産の拡充」をお送りします❗️

中小企業等が少額の設備投資をした際に、当期の経費に一括計上できる「少額減価償却資産の特例」が、2026年度税制改正大綱において拡充・見直しされることになりました。物価高で機械や備品の価格が上昇している現状を踏まえ、より幅広い投資を即時償却の対象としつつ、本当に支援が必要な企業に絞り込む措置が講じられます。

今回は、2026年度税制改正大綱の変更点(少額減価償却資産の拡充)について解説します🍀

全額損金算入できる資産の上限額を40万円未満に引き上げ

即時償却できる少額減価償却資産の上限が、30万円未満から40万円未満に引き上げられ、中小企業の設備投資を後押しします。

従業員400人超の企業は特例の対象外に

改正により、常時使用する従業員が400人を超える法人は、少額減価償却資産の特例対象から除外され、中小企業への重点支援が図られます。

適用期間を3年間延長

少額減価償却資産の特例は、適用期限が当初の2026年3月末から2029年3月末まで3年間延長され、新基準での活用が可能になります。

【ウェブサイトを見ました】とお問合せください!
📞0835-28-7314
山口県防府市にある税理士・会計事務所
ソルト総合会計事務所
山口県防府市栄町1丁目5-1ルルサス防府2階

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