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【動画】要注意! 遺産相続時には債務も相続される

本日は「要注意! 遺産相続時には債務も相続される」をお送りします。

ご家族が亡くなられると、どうしてもしなければならないことに、相続手続きがあります。
「大丈夫!うちの家族は資産なんて持っていないから」と思っていませんか❓
しかし、きっちり相続手続きをしておかないと、後から大変な思いをすることがあります。

今回は、マイナスの財産「債務」についてお話します🤚

相続財産は資産だけではない

相続する遺産にはマイナスの財産、つまり債務も含まれます。

相続放棄相続開始知ってから
原則3カ月以内しなければならない

債務の存在に気づいていない場合

被相続人に債務があることを知らなかったゆえに
遺産相続したことを証明できれば、
3カ月以上経っていても相続放棄が認められることがある

何もしなければ、法定相続割合に合わせて
債務も相続人で分けることに

しかし、遺産分割協議を経て、
遺産分割協議書で相続人のうち1人だけが
債務全てを相続するようにすることもできる

【ウェブサイトを見ました】とお問合せください!
📞0835-28-7314
山口県防府市にある税理士・会計事務所
ソルト総合会計事務所
山口県防府市栄町1丁目5-1ルルサス防府2階

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