【動画】要注意! 遺産相続時には債務も相続される

本日は「要注意! 遺産相続時には債務も相続される」をお送りします。
ご家族が亡くなられると、どうしてもしなければならないことに、相続手続きがあります。
「大丈夫!うちの家族は資産なんて持っていないから」と思っていませんか❓
しかし、きっちり相続手続きをしておかないと、後から大変な思いをすることがあります。
今回は、マイナスの財産「債務」についてお話します🤚
相続財産は資産だけではない
相続する遺産にはマイナスの財産、つまり債務も含まれます。
相続放棄は相続の開始を知ってから
原則3カ月以内にしなければならない
債務の存在に気づいていない場合
被相続人に債務があることを知らなかったゆえに
遺産相続したことを証明できれば、
3カ月以上経っていても相続放棄が認められることがある
何もしなければ、法定相続割合に合わせて
債務も相続人で分けることに
しかし、遺産分割協議を経て、
遺産分割協議書で相続人のうち1人だけが
債務全てを相続するようにすることもできる






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