【動画】貸金庫の中身も相続税の対象となる?

本日は「貸金庫の中身も相続税の対象となる?」をお送りします❗️
貸金庫は、貴重品や重要書類を安全に保管するために多くの方が利用しています。
しかし、その貸金庫の契約者がお亡くなりになった場合、
その中身はどのように扱われるのでしょうか。
今回は、貸金庫に保管されていた現金、貴金属、有価証券などの
相続手続きや注意点についてご紹介します🍀
貸金庫の中身も相続財産に含まれる
貸金庫の現金・貴金属・有価証券など価値ある品は
すべて相続財産として相続税の対象です。
一方、写真など経済価値のない品には課税されません。
貸金庫を開けるための手続き
相続人全員で銀行に死亡報告をし、
戸籍等提出の上、立会いのもと開錠します。
貸金庫の解約まで利用料が発生し続けるため、
鍵紛失や立会困難時は金融機関に相談しましょう。
貸金庫の中身と相続税の注意点
貸金庫の現金や株は10か月以内に相続人全員で確認し、
他の相続財産と同様に申告が必要です。
申告漏れは銀行経由で税務署に把握され、
ペナルティを課される可能性があります。






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