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従業員の産休・育休で必要な手続き徹底解説!【後編】

前編では産後8週までのお話をしました。
つづいては育児休業の話です。

育児休業は労働基準法ではなく、育児・介護休業法によって定められた1歳に満たない子を養育するために休業する制度のことを指しています。
以前と違い今では雇用形態に関わらず育休が可能です。

⑤従業員が育児休業に入る時

●社会保険の免除手続きを行う
⇒従業員が社会保険に加入している場合、産休中と同様育休中は社会保険料が事業主も従業員自身も社会保険料が免除されます。
免除手続きのために、会社が「産前産後休業取得者申出書」を事務センターか年金事務所に提出します。

※休業を開始した月から終了月の前月まで(育児休業終了日が月末の場合はその月まで)です。
免除は原則は子が1歳になるまでですが、場合により子どもが2歳になるまで延長が可能で、
最大で3歳に達するまでの期間について免除が可能です。

●「育児休業給付受給資格確認票」「(初回)育児休業給付金支給申請書」「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」の書類をハローワークに提出する
賃金台帳や出勤簿、記載した賃金等の内容を確認できる書類、母子手帳のコピー等が必要です。
その後、2ヶ月ごとに「育児休業給付金支給申請書」と賃金台帳・出勤簿の提出することになります。
⇒育児休業給付金は、育児休業をしている従業員が雇用保険の被保険者であり、一定の要件を満たす場合に給付されます。
休業開始前の2年間に被保険者期間(11日以上勤務した日がある月)が12ヶ月以上あること、
休業開始前の賃金の8割以上にあたる金額が支給されていないこと、休業中に就業した場合は、その日数が10日以下または80時間以下であることです。

※育児休業中の男性社員も給付を受けることが可能です。

⑥従業員が育休から復職した時

●育児休業を当初の予定より早く終了した場合、「育児休業取得者申出書終了届」を事務センターか年金事務所へ提出します。

※予定通りの場合提出不要です。

⑦復職後3ヶ月経過後

●産休育休前より給与が下がった場合「健康保険・厚生年金保険 育児休業終了時報酬月額変更届」を事務センターか年金事務所へ提出します。
⇒3歳未満の子を育てている被保険者が休業終了後3ヶ月間に支給された給与の平均額が、従前の標準報酬月額と比べ1等級以上差がある場合に、4ヶ月目から標準報酬月額を改定することができます。

●上記と合わせて「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」を事務センターか年金事務所へ提出します。
⇒上記の届出を出して等級が下がった場合、将来の年金額が減少するため、特例的に子を養育する前の報酬月額で年金額を計算してもらえます。
養育が始まった月から子が3歳になる月の前月までが対象です。

以上が育休から復職までの流れです。

出産は人生における一大イベントです。
出産後も働きたいという人もいれば、一旦仕事はお休みして育児に専念したいという人も出てくることでしょう。
働き方については本人の希望を聞いた上で、安心して出産を迎えられるよう会社側の準備を整えておけると良いでしょう。

コラム作成者紹介

ソルト総合会計事務所 スタッフ
社会保険労務士/税務会計支援 田村志乃

税務会計支援のエキスパート&社会保険労務士
福岡の税理士事務所に勤めた後、結婚を機に山口に移住。税務・会計・総務ひと筋のキャリアで知識・処理能力は事務所ナンバーワン。また、仕事と子育てを両立しながら社会保険労務士にも合格。周囲を驚かせている。

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