Q&A「扶養内で働きたい」どうすればいいの?
Q.配偶者の扶養の範囲内で働きたいって言われたんですけど、どうしたらいいですか?
会計事務所の業務の中でお客様から聞かれる質問の上位に入るのが上記の質問です。
が、この質問の回答は意外と難しく「扶養」という言葉が何をさしているのか、について詳しく聞かないと間違った答えをすることもあるのです。
というのも「扶養の範囲内」というのに「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2つがあるためです。
「税制上の扶養」場合、家計を主に支える方の収入から扶養控除額が差し引かれるので、所得税や住民税が減額されます。
「社会保険上の扶養」の場合、家計を主に支える方の勤め先の健康保険に入れます。
また、厚生年金の「第3号被保険者」になれます。
自分で健康保険料・年金保険料などの社会保険料を納めなくてもよくなります。
この扶養のうち、どっちの扶養を指しているか、で回答が違うのです。
というのも
「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」には
それぞれ、年収で「区切り」があるためです。
「税法上の扶養」は103万という区切りがあります。
ここを超えると自分の所得税の発生し始めます。
とはいえ、配偶者に関しては実際150万までは控除が変わらず、そこから201万まで逓減しながらも控除が存在します。
※配偶者以外は103万を超えたらすぐに控除がなくなるため、注意です。
「社会保険上の扶養」は130万が区切りです。
年収130万円を超えると、働いている会社規模や勤務条件にかかわらず社会保険上の扶養から外れます。
パートであっても自分で社会保険に加入するか、加入できない場合、国民健康保険や国民年金保険に加入する必要があります。
130万を少しだけ超える、という場合、
社会保険料を自ら負担するため手取りが減少することは大いにあり得ます。
上記の違いをわかった上で、どちらのことを言われているのか、満たすためにはどうしたら良いのか。の回答が必要です。
その他、今では106万という新たな区切りも出てきました。
年々変わる税制等の対応は中々難しいものです。もし詳細についてご質問があれば当事務所までお問い合わせください。
コラム作成者紹介
ソルト総合会計事務所 スタッフ
社会保険労務士/税務会計支援 田村志乃
税務会計支援のエキスパート&社会保険労務士
福岡の税理士事務所に勤めた後、結婚を機に山口に移住。税務・会計・総務ひと筋のキャリアで知識・処理能力は事務所ナンバーワン。また、仕事と子育てを両立しながら社会保険労務士にも合格。周囲を驚かせている。