生命保険を活用した相続税対策のポイント!【節税・残し方のコツ】

相続税対策として生命保険を活用する方法は広く知られていますが、実際に効果を発揮させるには「契約の仕方」や「受取人の設定」が重要になります。
同じ保険金額でも、設計次第で税負担が大きく変わることをご存知でしょうか。
今回は、生命保険を相続対策として活用する際に押さえておきたいポイントを、具体例を交えてご紹介します。
1. 契約形態によって課税される税金が変わる
生命保険金には、実は「契約者」「被保険者」「受取人」の組み合わせによって、相続税・所得税(住民税)・贈与税のいずれかが課税されるという仕組みがあります。
契約者と被保険者が同じ人で、受取人が別の人であれば相続税、契約者と受取人が同じ人であれば所得税・住民税、契約者・被保険者・受取人がすべて異なれば受取人に贈与税がかかります。
契約者が夫の場合で、具体的な組み合わせの例を整理すると、以下のようになります。
| 契約者 | 被保険者 | 受取人 | かかる税金 |
| 夫 | 夫 | 相続人(妻・子など) | 相続税 |
| 夫 | 妻 | 夫(=契約者本人) | 所得税・住民税 |
| 夫 | 妻 | 子(契約者・被保険者どちらでもない人) | 贈与税 |
相続税の非課税枠(「500万円×法定相続人の数」)を活用したいのであれば、契約者と被保険者を同一人物にし、受取人を相続人に設定しておく必要があります。
この組み合わせを誤ると、想定していた非課税の恩恵を受けられず、かえって税負担が重くなってしまうケースもあるため、契約時にはしっかり確認しておきましょう。
なお、この保険金の非課税枠は、相続税全体にかかる基礎控除(「3,000万円+600万円×法定相続人の数」)とは別枠で使えるものです。
両方をあわせて活用することで、課税対象となる財産をより大きく圧縮できます。
2. 受取人選びのポイント(配偶者と子、どちらが有利か)
受取人を誰にするかも、相続税対策では重要な検討事項です。
配偶者には、相続した財産のうち1億6,000万円(または法定相続分)まで相続税がかからない「配偶者の税額軽減」という優遇制度があるため、一見すると配偶者を受取人にした方が有利に思えます。
しかし、将来配偶者が亡くなった際に発生する「二次相続」まで見据えると、話は変わってきます。
一次相続で配偶者に多くの財産(保険金を含む)を集中させると、二次相続の際にその財産すべてが子の相続税の対象となり、結果としてトータルの税負担が重くなってしまうことが少なくありません。
目先の税額だけでなく、二次相続までを見通した受取人設計を検討することが大切です。
なお、孫が法定相続人でない限り(代襲相続人となっている場合等を除く)、非課税枠は使えません。
孫を受取人にする場合は、非課税枠の対象外になる点をふまえたうえで検討しましょう。
3. 具体例で見る、生命保険による節税効果
言葉だけではイメージしづらいと思いますので、簡単なモデルケースで確認してみましょう。
【前提条件】
相続財産:自宅3,000万円、預貯金3,000万円(合計6,000万円)
法定相続人:妻・長女・長男の3人
基礎控除額:3,000万円+600万円×3人=4,800万円
ケースA:預貯金をそのまま現金で保有していた場合
遺産総額は6,000万円のままです。
基礎控除4,800万円を差し引いた課税遺産総額1,200万円に対して、相続税が課税されます。
ケースB:預貯金のうち1,500万円を一時払いの生命保険に組み替えていた場合
契約者・被保険者を夫、受取人を妻とする生命保険に1,500万円を預け替えていたとします。
この場合の非課税枠は「500万円×3人=1,500万円」ですので、受け取った保険金1,500万円は全額が非課税となります。
その結果、相続税の課税対象となる財産は、自宅3,000万円+残りの預貯金1,500万円=4,500万円となり、基礎控除4,800万円以下におさまるため、相続税は課税されません。
このように、非課税枠におさまる範囲で預貯金を生命保険に置き換えておくだけで、相続税がかかるかどうかが変わってくるケースもあります。
ご自身の財産構成でどの程度の効果があるかは、一度シミュレーションしてみることをおすすめします。
4. 非課税枠を超えても「確実に遺す」効果がある
「非課税枠を超える金額を保険にしても意味がないのでは」と思われる方もいらっしゃいますが、生命保険には税額とは別の角度から見たメリットもあります。
それは、話し合いを経ずに、指定した相手へそのまま渡すことができるという点です。
預貯金や不動産といった通常の財産は、遺言がない限り、誰が何をどれだけ受け継ぐかを相続人全員で話し合って決めなければなりません。
この話し合いが長引いたり、意見がまとまらなかったりすると、財産を動かせない状態が続いてしまうこともあります。
これに対し、死亡保険金はあらかじめ契約で受取人が決まっているため、この話し合いを経る必要がありません。
非課税枠を超える部分については税額面での有利さはなくなりますが、それでも「指定した人に、指定した金額を、確実に渡せる」という点は変わりません。
特定の家族に一定額を間違いなく残したいという希望がある場合には、税負担の軽減だけでなく、この「渡し方を固定できる」という側面も踏まえて保険金額を検討するとよいでしょう。
ただし、保険金額が遺産全体に対して極端に偏っている場合は例外です。
他の相続人との公平感を著しく欠くと判断されると、「特別受益」(生前贈与などによって特定の相続人だけが受けた特別な利益を、遺産の前渡しとみなす考え方)に準じるものとして、例外的に遺留分の計算に組み込まれることがあるため、金額設定の際は他の相続人とのバランスにも配慮しておきましょう。

5. その他に押さえておきたいメリット・デメリット
ここまでご紹介した内容に加えて、生命保険を相続対策として検討する際に知っておきたいメリット・デメリットを整理します。
メリット
★納税資金としてすぐに使える
預貯金は名義人が亡くなると口座が凍結され、遺産分割協議がまとまるまで引き出せないことも珍しくありません。
死亡保険金は受取人が単独で請求でき、振込までのスピードも速いため、葬儀費用や当面の生活費、相続税の納税資金など「今すぐ必要なお金」の手当てに向いています。
★相続放棄をしても受け取れる
借金の方が多いなどの理由で相続放棄を選んだ相続人がいても、契約上の受取人であれば死亡保険金は受け取ることができます(ただし、この場合は相続税の非課税枠が使えません)。
★代償分割の原資に使える
自宅や自社株式など、複数人で分けにくい財産を一人が引き継ぐ代わりに、ほかの相続人へ現金を支払う「代償分割」を行うことがあります。
あらかじめ承継者を保険金の受取人にしておけば、この代償金をすぐに用意できます。
デメリット
★保障額がインフレの影響を受ける
死亡保険金の金額は契約時点で固定されるため、加入から相続発生までの間に物価が上昇すると、実質的な保障の価値が目減りしてしまう可能性があります。
長期間の契約を検討する際は、この点も念頭に置いておきましょう。
★資金の自由度が下がる
保険料に充てた資金は、途中で解約しない限り、日常的に自由に引き出せるお金ではなくなります。
まとまった資金を保険に振り向ける際は、当面の生活費や急な出費に困らないだけの手元資金を別に確保しておくことが大切です。
★複数の保険に分散すると全体像が把握しにくくなる
保険会社や商品ごとに条件が異なるため、複数の生命保険に加入していると、家族が「結局いくら受け取れるのか」を正確に把握しづらくなることがあります。
加入状況は一覧にまとめておくと安心です。
6. 保険の種類・払い方の選び方
相続税対策として生命保険を活用する場合、保険の種類選びにも注意が必要です。
相続はいつ発生するか予測できません。
そのため、保障が一生涯続く終身保険が相続対策には向いています。
一方、保険期間が決まっている定期保険(掛け捨て型)は、その期間を過ぎて相続が発生した場合には保障がなく、非課税枠を活用できません。
そのため、非課税枠を重視するのであれば、相続税対策としては終身保険が主流です。
また、保険料の払い方についても、まとまった資金を用意できるのであれば一時払いにすることで早期に非課税枠を確保できますが、資金に余裕がない場合は年払い・月払いといった方法も検討できます。
ご自身の資産状況に合わせて選択しましょう。
7. 加入時期と定期的な見直しも忘れずに
生命保険は健康状態によっては加入できない場合があり、年齢が上がるほど選べる商品の幅も狭まっていきます。
相続対策として活用を考えているのであれば、できるだけ早い段階での検討をおすすめします。
また、一度契約したら終わりではありません。
法定相続人の数が変わったり、資産状況が変化したりした際には、非課税枠や必要な保障額も変わってきますので、定期的に契約内容を見直すことが大切です。
8. 家族に伝え忘れても大丈夫。「生命保険契約照会制度」を知っておく
生命保険を相続対策として活用する場合、加入の事実を家族にきちんと伝えておくことが理想ですが、万一伝えないまま相続が発生してしまっても、保険金を受け取る道が閉ざされるわけではありません。
生命保険協会には、家族が亡くなった際に加盟する各保険会社へ契約の有無を一括照会できる「生命保険契約照会制度」があります。
保険証券が見つからなくても、この制度を使えば契約先を確認できます
(利用には手数料がかかり、わかるのは契約の有無のみ。保障内容や受取人は、判明した保険会社へ別途確認が必要です)。
同様の制度は、判断能力の低下が心配なご家族の契約を確認したい場合にも利用できます。
最後に
生命保険は、契約形態や受取人の設定を正しく行えば、相続税の節税・納税資金の確保・遺産分割対策として大きな力を発揮します。
一方で、設計を誤ると期待した効果が得られないこともあるため、加入・見直しの際は専門家にご相談いただくことをおすすめします。
弊社でも、生命保険を活用した相続税対策のご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
※記事に含まれる情報は作成時点のものです。
税制は改正される可能性がありますので、実務に活用される際は最寄りの税務署または税理士へご確認ください。

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