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【動画】相続したくない「負動産」の対処法!

使う予定がなく、維持費や管理の手間ばかりかかる不動産は、いわゆる「負動産」と呼ばれることがあります。

相続では、預貯金のようなプラスの財産だけを選んで受け取ることはできず、亡くなられた方が所有する不動産も含めた全ての資産を相続するのが原則です。
空き家や遠方の土地を相続した際に、それらを放置すると管理負担だけでなく、近隣トラブルや費用負担につながるおそれがあります。

まず知っておきたい「放置のリスク」

負動産でよく問題になるのは、空き家や使い道のない土地です。
空き家を放置すると、建物の老朽化、雑草や害虫、外壁の落下、不法侵入などの問題が起こりやすくなり、近隣住民から苦情が出る場合があります。

さらに、管理が不十分な空き家は「管理不全空家等」として行政からの勧告の対象になり、固定資産税の特例が外れる可能性もあります。

処分や整理の方法は一つではない

負動産への対応は、売却、活用、解体、管理の継続など、状況によって異なります。
土地については、一定の要件を満たせば相続土地国庫帰属制度を利用して国庫に帰属させることができる場合があります。

ただし、どんな土地でも使える制度ではなく、そのハードルは決して低くはありません。
また、帰属させることができたとしても、審査の手数料や将来の管理費用としての負担金が必要です。

生前からの準備がいちばんの対策

本当に大切なのは、相続が起きてから慌てないことです。
不動産の名義、利用予定、売却の可能性、家族の意向を早めに整理しておけば、将来の負担を大きく減らせます。

使わない不動産ほど、持ち続けるか、手放すか、誰が管理するかを生前から話し合っておくことが重要です。

相続は「その時」になってからでは遅いことも少なくありません。大切なのは、元気なうちに家族で話し合っておくことです。負の遺産になり得る不動産こそ、先送りせず、今できる準備から始めてみてはいかがでしょうか。

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