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【動画】住所変更登記の義務化が開始!過去の引越し分はいつまでに届出が必要?

2026年4月1日から、不動産の登記名義人に対する住所変更登記の義務化がスタートしました。
これまで住所が変わっても登記簿の変更は任意でしたが、今後は法律上の義務となります。

特に注意が必要なのは、過去に引越しをして登記を変更していないケースも対象になるという点です。今回は、この新しいルールの内容と対応期限について解説します。

住所変更登記の義務化とは

不動産を所有している方が引越しなどで住所を変更した場合、変更があった日から2年以内に法務局へ住所変更登記を申請しなければなりません

これは改正不動産登記法に基づくもので、個人・法人を問わずすべての所有権の登記名義人が対象です。
正当な理由がないにもかかわらず申請を怠った場合には、5万円以下の過料が科される可能性があります。

なお、市区町村への転入届を提出しただけでは、登記簿上の住所は自動的には変更されません。登記の変更には法務局への別途の申請が必要です。

過去の引越し分はいつまでに届出が必要か

今回の義務化で特に重要なのは、2026年4月1日より前に住所が変わっていたにもかかわらず登記を変更していないケースにも適用されるという点です。

この場合は経過措置が設けられており、施行日から2年間、つまり2028年3月31日までに変更登記を申請すれば問題ありません。
たとえば何年も前に引越しをして登記をそのままにしていた場合でも、この猶予期間内に手続きを済ませれば過料の対象にはなりません。

逆に言えば、2028年3月31日を過ぎても放置していると過料のリスクが生じますので、早めの対応が大切です。

職権による変更登記の仕組みも活用できる

今回の義務化にあわせて、法務局が職権で住所変更登記を行う仕組みも導入されています。
不動産の登記申請時にメールアドレスなどの「検索用情報」をあらかじめ届け出ておくと、住民基本台帳の情報と照合して住所の変更が確認された場合に、法務局側で登記を更新してもらえる場合があります。

ただし、この仕組みが適用されるには事前に検索用情報を届け出ていることが前提となりますので、まだ届出をしていない方は早めに対応しておくと安心です。

住所変更登記の義務化は、所有者不明土地の問題を解消するために導入された重要な制度です。
今後引越しをした場合は2年以内の届出が必要になるのはもちろん、過去に登記を変更していなかった方も2028年3月31日までに手続きを済ませる必要があります。

ご自身が所有する不動産の登記簿を確認し、住所が現在のものと一致しているかどうか、このタイミングで一度チェックしてみてはいかがでしょうか。

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