お知らせ

動画

【動画】貸金庫の中身も相続税の対象となる?

本日は「貸金庫の中身も相続税の対象となる?」をお送りします❗️

貸金庫は、貴重品や重要書類を安全に保管するために多くの方が利用しています。
しかし、その貸金庫の契約者がお亡くなりになった場合、
その中身はどのように扱われるのでしょうか。

今回は、貸金庫に保管されていた現金、貴金属、有価証券などの
相続手続きや注意点についてご紹介します🍀

貸金庫の中身も相続財産に含まれる

貸金庫の現金・貴金属・有価証券など価値ある品
すべて相続財産として相続税の対象です。
一方、写真など経済価値のない品には課税されません。

貸金庫を開けるための手続き

相続人全員で銀行に死亡報告をし、
戸籍等提出の上、立会いのもと開錠します。
貸金庫の解約まで利用料が発生し続けるため、
鍵紛失や立会困難時は金融機関に相談しましょう。

貸金庫の中身と相続税の注意点

貸金庫の現金や株は10か月以内に相続人全員で確認し、
他の相続財産と同様に申告が必要です。
申告漏れは銀行経由で税務署に把握され、
ペナルティを課される可能性があります。

【ウェブサイトを見ました】とお問合せください!
📞0835-28-7314
山口県防府市にある税理士・会計事務所
ソルト総合会計事務所
山口県防府市栄町1丁目5-1ルルサス防府2階

関連記事

動画

【動画】戸籍の氏名フリガナ放置はNG?【2026年5月25日期限...

動画

【動画】税務調査に入られやすい会社の特徴と対策

動画

【動画】資格取得費用は経費にできる?

初回無料相談実施中!

詳しいサービス内容やお見積りを提示させていただきますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ

電話をかける(0835-28-7314)