相続時精算課税制度って節税になるの?

相続時精算課税制度を選ぶと税金はお得なの?
確かにこの制度を選択すると、累計で2,500万円まで贈与税が非課税(超えた分は一律20%の課税)になり、贈与の恩恵が受けやすくなります。
その代わり相続時に、この贈与分の財産も含めて相続税が課税されます。
つまり、贈与税が相続税として精算されるわけです。
相続時精算課税制度は誰でも利用できるの?
原則、子や孫などが、父母や祖父母などから贈与を受けた場合に、この制度を適用することができます。
このとき、贈与者と受贈者には、右のような年齢制限があります。
また、この制度を選択適用した後に、再びその贈与者から贈与を受けたときの贈与税は、自動的に相続時精算課税制度が適用されます。
もう1つの贈与税の計算方法である、暦年課税は選択できません。
その年の1月1日現在の年齢 | |
贈与者 | 60歳以上 |
受贈者 | 18歳以上 |
相続時精算課税制度に基礎控除制度はある?
暦年課税には基礎控除があり、年間110万円までの贈与については贈与税が課税されません。
一方、相続時精算課税制度には2,500万円の特別控除はありますが、毎年控除できる基礎控除制度はこれまでありませんでした。
しかし、令和5年度税制改正によりこの点が見直され、基礎控除が適用できるようになります。
①贈与者から贈与を受けた年
改正前 | 基礎控除なし |
改正後 | 基礎控除あり 暦年課税の控除とは別に、課税価格から110万円を控除できる |
②贈与者が亡くなったとき
それまでの相続時精算課税制度による贈与財産の価額を、相続財産に合算するにあたり
改正前 | 相続時精算課税制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の価額)の合計額を加算する |
改正後 | 相続時精算課税制度を適用した贈与財産について、①による控除をした後の残額の合計額を加算する |
これらの改正は、2024年(令和6年)1月1日以後の贈与で取得した財産に係る贈与税や相続税について適用されます。
改正後の相続時精算課税制度は活用を検討した方がよい?
改正後の相続時精算課税制度について、次の2つのことがいえます。
毎年110万円までの贈与なら、贈与税がかからない
改正後は課税価格から基礎控除110万円を控除することができます。
毎年110万円までなら、将来の相続において、相続財産に加算する必要がない
改正後は上記②のとおり、基礎控除110万円を控除した後の残額を加算することになります。つまり、毎年110万円を超えた分だけ相続財産に加えればよい、ということになります。
令和5年度税制改正では、相続財産に加算される“生前贈与加算”の対象期間が3年から7年へと延長されました。
この場合に加算される贈与財産の額は、基礎控除110万円を控除する前の金額ですので、過去の贈与額が年間110万円未満であっても、基本的にはその全額を加算することになります。
これに比べると相続時精算課税制度は今後、活用を検討する余地はあるといえるでしょう。