永年勤続表彰金と所得税・社会保険

長く勤める従業員への労いと感謝の気持ちを込めて贈られる永年勤続表彰金。
福利厚生として広く導入されていますが、給与として所得税の対象となるのか、社会保険において報酬等に含まれるのか、迷うところです。
税務上、社会保険上・労働保険上の取扱いについて整理します。
所得税の取扱い
永年の勤続を表彰して現金や商品券などを支給する場合は、その全額(商品券の場合は券面額)が
給与として課税されます。
一方、記念品を渡す場合や旅行や観劇に招待する場合は、次のすべてを満たしていれば課税する必要はありません。
①勤続年数や地位などに照らし、社会一般的にみて相当な金額以内である。
②勤続年数がおおむね10年以上の人が対象である。
③同じ人に2度以降の表彰の場合は、前回からおおむね5年以上あいている。
社会保険の取扱い
社会保険(健康保険・厚生年金保険)において永年勤続表彰金が報酬や賞与に含まれるかどうかについては、過去の疑義照会の中でも回答が分かれ、統一的な見解が示されていませんでした。
しかし今年6月、日本年金機構が事例集を改正しこの点について追記したことにより、実務上の取扱いが明確になりました。
これによると永年勤続表彰金は、金銭や金券、記念品等、いずれの形であっても、少なくとも次のすべてを満たす場合は、原則として報酬や賞与には含まれず、
保険料の対象とする必要がありません。
①表彰の実施目的が、福利厚生や長期勤務の奨励である。
(例)リフレッシュ休暇も一緒に付与される場合などは、福利厚生としての側面が強いといえます。
②表彰の基準は、勤続年数のみを要件として、一律に支給される。
③社会通念上いわゆるお祝い金の範囲を超えておらず、表彰の間隔がおおむね5年以上である。
この要件の中に満たさないものがある場合は、永年の勤続を表彰するものであるという性質を十分確認した上で、総合的に判断する必要があります。
労働保険の取扱い
労働保険(労災保険・雇用保険)においては、「年功慰労金」「勤続褒賞金」は賃金に含まれないとされています。
名称は異なるものの、永年勤続表彰金も同様と判断できるため
労働保険料の対象とする必要はありません。