【インボイス制度】タクシー代ってどう処理するの?

移動手段として利用するタクシーインボイス制度がスタートすると、このタクシー代はどう処理をするのでしょうか。
Qタクシー代ってどう処理するの?
タクシーに乗車したときは、これまで領収書を受け取り、これをもとに消費税の処理を行っていました。
インボイス制度スタート後、このタクシー代についてどのように処理をすればよいのでしょうか?
弊社は消費税の課税事業者で、一般課税により納付すべき消費税額を計算しています。
Aインボイスかどうかの確認が必要となります!
タクシー代は、原則として、インボイスの交付を受けなければ、仕入税額控除ができません。
そのため、タクシー代の領収書を受け取った際に、インボイスかどうかの確認が必要となります。
基本的には次の記載があるか確認します。
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減対象である場合はその旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
ただしタクシー代については、記載事項のうち⑥の記載は不要で、④の適用税率と⑤のいずれか一方の記載で足ります。
インボイスでなくても控除可能な場合
免税事業者のタクシーに乗車したことで領収書がインボイスに該当しなくとも、経過措置として、2023年10月1日から3年間は80%を、その後の3年間は50%を仕入税額とみなして控除ができます。
この場合、領収書(区分記載請求書等)と、通常の記載事項に加えて「80%控除対象」など一定の事項を記載した帳簿の保存が必要です。
また、たとえば次のケースはインボイス不要で、仕入税額控除ができます。
(1)一定規模以下の事業者の場合一定規模以下※の事業者は2023年10月1日から6年間、税込み1万円未満のタクシー代であれば、通常の記載要件を満たした帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。
※基準期間(個人は前々年、法人は2期前)の課税売上高1億円以下、又は特定期間(個人は前年1~6月の期間、法人は前期開始から6ヶ月間)の課税売上高5千万円以下
(2)旅費規程等に基づく精算の場合出張時に利用したタクシー代について、旅費規程等に基づき従業員等へ精算する場合は、通常の記載事項に加えて「出張旅費等特例」など一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。
領収書の保存や帳簿の記載要件は、ケースにより異なります。
ご注意ください。
参考: 国税庁HP「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ & A」他

コラム監修者紹介
ソルト総合会計事務所 所長
公認会計士・税理士 山本 将之
EY新日本有限責任監査法人、株式会社YKプランニングを経て、2015年に山口県防府市にてソルト総合会計事務所(山本将之公認会計士・税理士事務所)を開業。「スピードと情熱」「積極的な提案」を大切にし、中小企業の経営支援・課題解決に組織的に取り組んでいる。