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会計/税務

簡易課税制度とは?

10月に入り、インボイス制度が始まりまりました!
インボイス発行事業者になると、免税事業者もその時点から課税事業者に変わり、これまでのように消費税が免除されません。
そして事務処理面では、面倒な消費税の計算が生じることに…
この事務負担の軽減策となるのが、「簡易課税制度」です。

簡易課税制度=納税額を簡単に計算できる制度

消費税の納税額の計算方法は2つあります。

「本則課税」と「簡易課税」です。
原則は「本則課税」ですが、一定の要件を満たす中小事業者ならば、「簡易課税」を選ぶことができます。

※簡易課税は、基準期間(前々年・前々年度)の課税売上高が5,000万円以下の事業者が適用できます。原則、事前の届出が必要です。

本則課税

実際の取引をもとに、納めるべき消費税額を正確に計算する方法。

お客様から預かった消費税額-仕入先に払った消費税額
=納める消費税額

本則課税は、預かりと支払の両方について消費税額を把握しなければなりません。
取引が増えるほど事務処理は煩雑となります。
インボイスの保存が必要です。

簡易課税

支払った消費税額の記録や計算を省略し、簡便的に納税額を計算する方法

お客様から預かった消費税額-仕入控除税額
=納める消費税額

★仕入控除税額とは
お客様から預かった消費税額×みなし仕入率

簡易課税は、預かりの消費税額に一定の率を乗じて支払の消費税額(仕入控除税額)とするため、支払分の消費税額を把握する必要がありません。

そのため、支払関係のインボイスの保存が不要です

みなし仕入率は、業種ごとに定められています

簡易課税の計算で用いる「みなし仕入率」は、業種によって次の6 パターンに定められています。

事業区分主な該当事業みなし税率納める税率
第1種事業卸売業90%10%
第2種事業小売業、農林漁業(飲食料品の譲渡)80%20%
第3種事業農林漁業(第 2 種事業該当分を除く)、製造業、建設業
など(加工賃等を対価とする場合は第 4 種事業)
70%30%
第4種事業飲食店業など、他の事業区分に分類されない事業60%40%
第5種事業運輸通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業以外)50%50%
第6種事業不動産業40%60%

みなし仕入率は、「この事業であれば、売上に対して費用はおおよそこれぐらいだろう」と予想して定められた率ですので、原価割合が大きいと考えられる業種には、高い率が設定されています。
例えば卸売業(みなし仕入率90%)では、預かっている消費税額の10%を納めることになります。
なお、いずれの事業に該当するかは、原則として、その事業者が行う取引ごとに判定します。

簡易課税制度にはメリットもありますが、デメリットも多くありますので、詳しくはソルト総合会計事務所までご相談くださいませ。

コラム監修者紹介

ソルト総合会計事務所 所長
公認会計士・税理士 山本 将之

EY新日本有限責任監査法人、株式会社YKプランニングを経て、2015年に山口県防府市にてソルト総合会計事務所(山本将之公認会計士・税理士事務所)を開業。「スピードと情熱」「積極的な提案」を大切にし、中小企業の経営支援・課題解決に組織的に取り組んでいる。

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