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会計/税務

インボイス制度で必要な準備【消費税の税額計算の方法を決める】

インボイスで必要な準備一覧

  売手としての
準備
買手としての
準備
適格請求書発行事業者に登録する  
取引先に登録番号を通知する  
取引先の登録番号を集めて、管理する  
どれをインボイスにするのかを決める
インボイス発行後・受領後の社内での流れを決める
インボイスの保存方法を決める
経費をどう管理するのか、ルールを作る  
消費税の税額計算の方法を決める
□必要なシステムの改修
□社内への周知・徹底
□免税事業者への対応  

インボイス制度の開始に伴い、消費税額の計算方法が2 種類になります。どちらを選択できる
のか、組み合わせに制限があります。
【売手】と【買手】の両方の立場から、要検討事項です。

消費税の税額計算の方法を決める

消費税は、売上に係る消費税額等(以下、売上税額)から、仕入に係る消費税額等(以下、仕入税額)を差し引いた金額を納付します。
つまり、売手として売上税額の、買手として仕入税額の計算が必要となります。
令和5年10月1日より、売上税額・仕入税額の算出方法は次の2種類になります。

(1)割戻し計算

その年(年度)の売上・仕入の合計額(税込)に税率をかけて計算します。

○計算方法
売上・仕入の合計額(税込)×10/110
※軽減税率対象の場合8/108

(2)積上げ計算

インボイスに記載された消費税額等を積み上げて計算します。
税抜経理方式を採用している場合に選択できる計算方法です。

○計算方法
インボイスに記載された消費税額等の合計額

選択できるの?

原則は、売上税額は割戻し計算、仕入税額は積上げ計算です。
仕入税額については、割戻し計算を選択することもできます。

適格請求書発行事業者の場合、仕入税額で積上げ計算を選択している場合に限り、売上税額についても積上げ計算を選択することができます。
逆をいえば、売上税額の計算方法を積上げ計算とした場合には、仕入税額の計算方法も積上げ計算のみとなります。

計算方法は併用できる?

【売上税額の計算】
取引先ごと又は事業ごとに計算方法を選択できるため、併用が可能です。

【仕入税額の計算】
併用できません。
売上税額で併用している場合は、積上げ計算を適用したとみなされ、仕入税額の選択肢は積上げ計算のみとなります。割戻し計算を選ぶことはできません。

簡易インボイスを発行している場合

簡易インボイスを発行する事業者で、「適用税率」のみを記載している場合は、消費税額等の記載がないため、積上げ計算ができません。
割戻し計算により売上税額を計算することとなります。ご留意ください。

コラム監修者紹介

ソルト総合会計事務所 所長
公認会計士・税理士 山本 将之

EY新日本有限責任監査法人、株式会社YKプランニングを経て、2015年に山口県防府市にてソルト総合会計事務所(山本将之公認会計士・税理士事務所)を開業。「スピードと情熱」「積極的な提案」を大切にし、中小企業の経営支援・課題解決に組織的に取り組んでいる。

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