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インボイス制度で必要な準備【経費をどう管理するのか、ルールを作る】

インボイスで必要な準備一覧

  売手としての
準備
買手としての
準備
適格請求書発行事業者に登録する  
取引先に登録番号を通知する  
取引先の登録番号を集めて、管理する  
どれをインボイスにするのかを決める
インボイス発行後・受領後の社内での流れを決める
インボイスの保存方法を決める
経費をどう管理するのか、ルールを作る  
□消費税の税額計算の方法を決める
□必要なシステムの改修
□社内への周知・徹底
□免税事業者への対応  

 

会議や接待で支払った飲食代、タクシー代、配送費用、消耗品の購入代など、事業活動には様々な経費の支払いが発生します。
これらの経費についても、金額に関係なく、原則インボイスが必要です。
インボイスがなければ、原則、仕入税額控除を適用することができません。
役員や営業、総務など、経費支出に関わる担当者も含めた社内ルールを作成し、円滑に回収できるよう準備しましょう。
受け取った領収書やレシート、請求書などが、インボイスの記載事項を満たしているか否かのチェックも必要です。

インボイス制度で必要な準備【どれをインボイスにするのかを決める遍】

簡易インボイスの場合も取り扱いは同じ

顧客が不特定多数である一定の事業者は、簡易インボイスを発行できます。
保存義務は通常のインボイスと同様です。

簡易インボイスの記載事項

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)
⑤税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率

簡易インボイスを発行できる事業者

・小売業
・飲食店業
・写真業
・旅行業
・タクシー業
・駐車場業(不特定多数対象)
・その他
これらの事業に準ずる事業で不特定多数の者に資産譲渡等を行う事業

例外:インボイスが免除されている場合

次の場合はインボイスの発行義務が免除されていますので、帳簿の保存のみで仕入税額控除が適用できます。

インボイスの発行が免除される一例

・バス、電車、船舶など、公共交通機関による3万円未満の旅客の運送
・自動販売機における3万円未満の販売
・郵便切手を貼って郵便ポストに差し出された場合の、郵便サービス
・税込1万円未満の値引きや返品等

例外:インボイスの回収・保存が難しい経費

インボイスの保存が難しく、保存義務が免除されているケースもあります。
こちらも帳簿保存のみで仕入税額控除が適用できます。

インボイスの保存が免除される一例

・入場券等(インボイスの記載事項を満たす)で、使用の際に回収されるもの
・従業員に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当など

経過措置による例外:少額特例

一定規模以下の事業者は、制度開始から6年間、税込み1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくても帳簿のみで仕入税額控除をすることができます。

一定規模以下の事業者対象

・基準期間
(個人:前々年、法人:前々事業年度)の課税売上高が1億円以下の場合
・特定期間
(個人:前年1~6月、法人:前事業年度の開始日以後6ヶ月)の課税売上高が5千万円以下の場合

なお、支払い先が適格請求書発行事業者でない場合(免税事業者など)は、インボイスの発行を依頼できず、原則、仕入税額控除が適用できません。

特に交際費などで生じやすい仕入税額控除ができない支払いについて、ご注意ください。

令和11年9月末までは、経過措置により免税事業者等からの仕入の一定割合を控除できます。

コラム監修者紹介

ソルト総合会計事務所 所長
公認会計士・税理士 山本 将之

EY新日本有限責任監査法人、株式会社YKプランニングを経て、2015年に山口県防府市にてソルト総合会計事務所(山本将之公認会計士・税理士事務所)を開業。「スピードと情熱」「積極的な提案」を大切にし、中小企業の経営支援・課題解決に組織的に取り組んでいる。

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