インボイス制度で必要な準備【インボイスの保存方法を決める】

インボイスで必要な準備一覧
売手としての 準備 |
買手としての 準備 |
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□適格請求書発行事業者に登録する | ○ | |
□取引先に登録番号を通知する | ○ | |
□取引先の登録番号を集めて、管理する | ○ | |
□どれをインボイスにするのかを決める | ○ | ○ |
□インボイス発行後・受領後の社内での流れを決める | ○ | ○ |
□インボイスの保存方法を決める | ○ | ○ |
□経費をどう管理するのか、ルールを作る | ○ | |
□消費税の税額計算の方法を決める | ○ | ○ |
□必要なシステムの改修 | ○ | ○ |
□社内への周知・徹底 | ○ | ○ |
□免税事業者への対応 | ○ |
インボイスは、7 年間の保存義務があります。
売手は写しを、買手はインボイスそのもの(複数の書類にまたがる場合は、そのすべて)を保存します。
売手が保存するインボイスの写しの範囲
発行した書類そのものの複写である必要はありません。
レジのジャーナルや複数のインボイスに係る一覧表、明細表など、そのインボイスの記載事項が確認できる程度の記載がされているものも「写し」に含まれます。
また、書面発行したインボイスの電子データ保存も、写しの保存として認められます。
電子データは電子帳簿保存法にも注意
令和6 年以降は、原則、すべての事業者に対し、電子データで送付・受領した請求書等の電子保存が義務付けられます。
検索機能の整備や改ざん防止措置等について、一定の要件を満たした保存が求められます。

コラム監修者紹介
ソルト総合会計事務所 所長
公認会計士・税理士 山本 将之
EY新日本有限責任監査法人、株式会社YKプランニングを経て、2015年に山口県防府市にてソルト総合会計事務所(山本将之公認会計士・税理士事務所)を開業。「スピードと情熱」「積極的な提案」を大切にし、中小企業の経営支援・課題解決に組織的に取り組んでいる。
