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インボイス制度で必要な準備【どれをインボイスにするのかを決める遍】

インボイスで必要な準備一覧

  売手としての
準備
買手としての
準備
適格請求書発行事業者に登録する  
取引先に登録番号を通知する  
取引先の登録番号を集めて、管理する  
どれをインボイスにするのかを決める
インボイス発行後・受領後の社内での流れを決める
インボイスの保存方法を決める
経費をどう管理するのか、ルールを作る  
□消費税の税額計算の方法を決める
□必要なシステムの改修
□社内への周知・徹底
□免税事業者への対応  

インボイスの決定は、発行者である売手が主導することもあれば、受け取る買手が書式を指示・依頼する場合もあります。

いずれの場合であっても、売手・買手の双方で、制度開始までに理解を深めておきましょう。

①取引と書類の流れを把握

まず、日頃の取引の流れと、それに伴う書類の流れを、取引先ごとに把握しましょう。

取引先との間には、契約書、見積書、注文書、納品書、請求書、支払通知書、領収書など、様々な書類が介在します。

それぞれの書類の内容と、全体の流れを整理しましょう。

整理のポイント

①いつ、誰が、どの書類を発行するのか?
②どのように売手から買手(もしくは買手から売手)に渡るのか?
③社内でどう受け渡されるのか?
④どこに保管され、誰が管理するのか?
⑤書類には何が記載されているのか?

②インボイスとする書類の決定

次に、どれをインボイスとするのか決定し、書式を整えます。

①で把握したすべての書類をインボイスに対応させる必要はありません。

取引先とすり合わせ、双方で混乱が生じないよう準備しましょう。

インボイスの選び方のポイント

インボイスには名称や形の決まりはありません。

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

を満たしたものであれば、インボイスとすることができます。
手書きでも問題ありません。既存の書類から、記載事項を比較的満たし、消費税に関する項目を備えているものを選び、必要に応じて改定して使用するのが、最も導入しやすい方法です。
解説する「発行後・受領後の社内での流れ」も視野に入れ、ご検討ください。

なお、一つの書類ですべての記載事項を満たす必要はありません。
「請求書+納品書」や「契約書+通帳」など複数の書類の組み合わせや、「書面+電子データ」の組み合わせで一つのインボイスとすることもできます。
ただしこの場合には共通番号を付すなど、紐づけた書類との関連が相互に分かるようにしておいてください。

端数処理は1 インボイスごとに1 回

インボイスには、「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が必要ですが、その端数処理は「1インボイスにつき、税率ごとに1回」と定められています。
明細行ごとに消費税額を表示している場合でも、端数処理は合計額で一括して行うようにしてください。
なお、端数処理の方法は、切上げ、切捨て、四捨五入など、任意の方法が選択できます。

家賃のように、請求書がない取引は?

取引の都度、請求書などの書類が発行されない取引(毎月引き落としの取引など)の場合は、契約書等にインボイスの記載事項が書かれていることが求められます。

既存の取引については、契約書等を確認し、書かれていない場合は、契約書を再締結したり、覚書を交わしたりするなどの方法で、記載事項を補ってください。

コラム監修者紹介

ソルト総合会計事務所 所長
公認会計士・税理士 山本 将之

EY新日本有限責任監査法人、株式会社YKプランニングを経て、2015年に山口県防府市にてソルト総合会計事務所(山本将之公認会計士・税理士事務所)を開業。「スピードと情熱」「積極的な提案」を大切にし、中小企業の経営支援・課題解決に組織的に取り組んでいる。

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