<会社設立>消費税で損をしないためのポイント
2015年09月12日

一般的に、会社設立後、最初の2会計期間は消費税が免除されます。
しかし、いくつか注意しないといけないこともあります。
①資本金が1,000万円以上の場合
資本金が1,000万円以上の場合は、設立1期目から消費税がかかります。
②設立後、最初の半年間の課税売上高と給与支給額の両方が1,000万円を超える場合
上記の条件を満たす場合、消費税の免税期間は設立1期目のみになり、2期目より消費税がかかります。③設立1期目を7ヶ月以下にするのもポイント
会社設立後、半年間で課税売上高と給与支給額の両方が1,000万円を超えることが見込まれる場合は最初の1期目を7ヶ月以下にすることが節税のポイントです。この場合、②の条件を満たしたとしても、会社設立後、2会計期間は消費税がかかりません。
つまり、消費税の免税期間を7ヶ月間、伸ばすことができます。
④設立1期目で多額の設備投資を行う場合
設立1期目から多額の設備投資を行う場合は、課税事業者を選択し、消費税の還付を受けた方が有利なケースもありますので、注意しましょう!消費税で損をしないために、会社設立時には、事前に顧問税理士さんによく相談してみてください!
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公認会計士 税理士 山 本 将 之
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